社労士/初級インプット講座/一般常識4-12 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-12:派遣元事業主の講ずべき措置」

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5  派遣元事業主の講ずべき措置等 (法30条~法37条)       重要度 ●   

 

条文

 

(1) 派遣労働者等の福祉の増進 (法30条)

 


派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない

 

 

(2) 適正な派遣就業の確保 (法31条)

 


派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先」という)がその指揮命令の下に当該派遣労働者に労働させるに当たって当該派遣就業に関しこの法律又は派遣労働者の特例により適用される労働基準法等の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない

 

 

(3) 派遣労働者であることの明示等 (法32条)

 


1) 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示しなければならない

 

2) 派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示し、その同意を得なければならない。(平16択)

 

 

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(4) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止 (法33条)

 


1) 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約締結してはならない

 

2) 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約締結してはならない。(平16択)

 

 

(5) 就業条件等の明示 (法34条)

 


1) 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。

 


a) 当該労働者派遣をしようとする旨

 

b) 労働者派遣契約の内容等に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの

 

c) 派遣期間に制限がある業務について労働者派遣をする場合にあっては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が当該規定に抵触することとなる最初の日

 

 

2) 派遣元事業主は、派遣先から労働者派遣の役務の提供を受ける期間の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が当該規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

 

 

(6) 派遣先への通知 (法35条、則28条)

 


派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

 


a) 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

 

b) 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの

 

c) 派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別)

 

d) 派遣労働者に係る労働者派遣契約の一定の事項の内容が、労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容

 

 

□派遣元事業主が派遣先に提供することができる「派遣労働者の個人情報」は、法35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほかは、当該派遣労働者の「業務遂行能力に関する情報」に限られる。ただし、本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない(平17.5.18厚労告235号)。(平12択)

 

(7) 労働者派遣の期間 (法35条の2)

 


1) 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば派遣期間の制限の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはならない

 

2) 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者通知しなければならない

 

 

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(8) 派遣元責任者 (法36条)

 


派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、許可の欠格事由に該当しない者のうちから派遣元責任者(未成年者を除く)を選任しなければならない

 


a) 派遣労働者であることの明示等、就業条件等の明示、派遣先への通知、労働者派遣の期間及び派遣元管理台帳に定める事項に関すること。

 

b) 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。

 

c) 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

 

d) 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。

 

e) 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。

 

f) a)~e)に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

 

 

(9) 派遣元管理台帳 (法37条)

 


1) 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

 


a) 派遣先の氏名又は名称 b) 事業所の所在地その他派遣就業の場所
c) 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 d) 始業及び終業の時刻
e) 従事する業務の種類 f) 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
g) 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

 

 

2) 派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。