社労士/初級インプット講座/一般常識4-11 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-11:業務の範囲」

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2  業務の範囲 (法4条)                                   重要度 ●● 

 

条文

 


1) 何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
(平7択)<派遣禁止業務>

 


a) 港湾運送業務*1

 

b) 建設業務*2 (平2択)(平3択)(平6択)

 

c) 警備業法に掲げる業務(警備業務)

 

d) その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務*3

 

 

2) 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 

3) 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「港湾運送業務」は、港湾労働法に規定する港湾運送の業務及び一定の港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。

 

□*2「建設業務」は、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。

 

□*3「政令で定める業務」とは、医師法に規定する医業、歯科医師法に規定する歯科医業、薬剤師法に規定する調剤の業務、保健師助産師看護師法に規定する業務(診療の補助として行うことができることとされている業務を含む)、栄養士法に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るもの)等の「医療関係業務」とする(令2条1項)。

 

↓ なお…

 

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次の場合には、労働者派遣を行うことができる(令2条1項かっこ書ほか)。

 


イ) 当該業務について紹介予定派遣をする場合

 

ロ) 医療関係業務のうちに医師法に規定する医業に係る派遣労働者の就業の場所が次に該当する場合

 


a) 政令で定めるへき地にあるとき

 

b) 都道府県が医療法の協議を経て必要な施策として地域における医療の確保のためには労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等であって厚生労働大臣が定めるもの(病院等に係る患者の居宅を含む)であるとき

 

 

ハ) 派遣先の労働者が、次に掲げる要件に該当する場合

 


a) 労働基準法に規定する産前産後休業等をするとき

 

b) 育児介護休業法に規定する育児休業等又は介護休業等をするとき

 

 

障害者支援施設、救護施設など一定の社会福祉施設等の中に設けられた診療所における業務である場合(則1条2項)。

 

 

3  一般労働者派遣事業 (法5条~法15条)                  重要度 ●   

 

条文

 

(1) 一般労働者派遣事業の許可 (法5条)

 


1) 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣許可を受けなければならない。
(平5択)(平14択)

 

2) 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 


a) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 

b) 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

 

c) 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地

 

d) 選任する派遣元責任者の氏名及び住所

 

 

3) 申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類*1を添付しなければならない。

 

4) 事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

 

5) 厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 

 

(2) 許可の有効期間等 (法10条)

 


1) 許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

 

2) 許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない*2。

 

3) 厚生労働大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が許可の基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

 

4) その更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

 

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(3) 事業の廃止 (法13条)

 


1) 一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

2) 前項の規定による届出があったときは、許可は、その効力を失う。

 

 

(4) 許可の取消し等 (法14条)

 


1) 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

 


a) 許可の欠格事由(罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者等)のいずれかに該当しているとき。

 

b) 労働者派遣法若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 

c) 付された許可の条件に違反したとき。

 

 

2) 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項b)又はc)に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

 

(5) 名義貸しの禁止 (法15条)

 


一般派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。

 

 

 

advance

 

前年改正

 

□*1 事業所ごとの当該事業に係る「事業計画書」の提出に関し、雇用保険等の被保険者資格の取得状況(派遣労働者のうち雇用保険、健康保険、厚生年金保険の未加入者数、未加入者の氏名及び未加入の理由等)について、記載することとされている(特定労働者派遣事業も同様・則1条の2第3項ほか)。

 

□*2 一般労働者派遣事業に係る許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない(則5条1項)。

 

4  特定労働者派遣事業 (法16条~法22条)                 重要度 ●    

 

条文

 

(1) 特定労働者派遣事業の届出 (法16条)

 


1) 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、所定の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(平5択)(平8択)

 

2) 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 

3) 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

 

 

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(2) 事業の廃止 (法20条)

 


特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

(3) 事業廃止命令等 (法21条)

 


1) 厚生労働大臣は、次の場合は、当該特定労働者派遣事業の廃止を命ずることができる。

 


イ) 特定派遣元事業主が、一般労働者派遣事業の許可の欠格事由(罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者等)のいずれかに該当するとき

 

ロ) 特定労働者派遣事業(2以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業)の開始の当時、一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者に該当するとき

 

 

2) 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が労働者派遣法若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

 

(4) 名義貸しの禁止 (法22条)

 


特定派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。