社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-10:労働者派遣法」
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正式:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
1 目的等 (法1条~法3条) 重要度 ●●●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 用語の意義 (法2条)
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(3) 船員に対する適用除外 (法3条)
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(1) 労働者派遣の雇用関係
労働者と他人(派遣先)との間に雇用関係は成立しないから、労働者供給事業や出向契約のようなものは、労働者派遣には含まれない。 |
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(2) 紹介予定派遣
↓ しかし…
労働市場の拡大促進と早期の雇用安定を目的として、これらが連動できる仕組みを整備することが有意義であるとされた。
↓ そこで…
一定の条件のもと、労働者派遣の開始前又は開始後に、将来の求人条件の明示や採用内定を行うことが認められた(つまり、職業紹介を前提とした労働者派遣契約が結べるということ)。なお、派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、6箇月を超えて、同一の派遣労働者を受け入れてはならない(派遣先が講ずべき措置に関する指針・平15.12.25厚労告449号)。(平16択)
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