社労士/初級インプット講座/一般常識4-9 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-9:労働者供給事業」

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4  労働者供給事業 (法44条、法45条)                     重要度 ●   

 

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「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする(法4条6項)。

 

 

【労働者供給事業のイメージ】


 

a) 労働者は労働組合の加入員となることにより、労働組合との間に「支配関係」が生じ、同時に「供給労働者」としての資格が生ずる。

 

b)「供給先」は、その資格を有する労働者のみ「雇用契約」を結ぶことができる(一般的には、労働協約において一雇用形態として規定されている)。

 

 

条文

 

(1) 労働者供給事業の禁止 (法44条)

 


何人も、次条(法45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。(平8択)

 

 

(2) 労働者供給事業の許可 (法45条)

 


労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
(平18選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「労働者供給事業」に関する規定には、次のような事項がある(則32条)。

 


a) 労働者供給事業の許可の有効期間は5年とする。

 

b) 許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

 

c) 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から10日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。

 

d) 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。