社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-8:取扱職種の範囲等の明示」
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(10) 取扱職種の範囲等の明示等 (法32条の13)
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(11) 職業紹介責任者 (法32条の14)
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(12) 帳簿の備付け (法32条の15)
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3 無料職業紹介事業 (法33条) 重要度 ●
2) 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。(平16択)
3) 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする。
4) 次に掲げる有料の職業紹介事業の規定は、無料の職業紹介事業及び当該許可を受けた者について準用する。
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□「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう(法4条2項)。Q(休憩)