社労士/初級インプット講座/一般常識4-8 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-8:取扱職種の範囲等の明示」

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(10) 取扱職種の範囲等の明示等 (法32条の13)

 


有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

 

 

(11) 職業紹介責任者 (法32条の14)

 


有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、欠格事由に該当しない者のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない

 


a) 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。

 

b) 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること。

 

c) 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。

 

d) 職業安定機関との連絡調整に関すること

 

 

(12) 帳簿の備付け (法32条の15)

 


有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えておかなければならない。

 

 

3  無料職業紹介事業 (法33条)                            重要度 ●   

 

条文

 


1) 無料の職業紹介事業(職業安定機関の行うものを除く)を行おうとする者は、次条から第33条の4までの規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(平6択)(平16択)

 

2) 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。(平16択)

 

3) 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする。

 

4) 次に掲げる有料の職業紹介事業の規定は、無料の職業紹介事業及び当該許可を受けた者について準用する。

 


許可の基準等、許可の欠格事由、許可の有効期間の更新、事業の廃止、許可の取消し等、名義貸しの禁止、取扱職種の範囲等の届出等、職業紹介責任者、帳簿の備付けetc.

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう(法4条2項)。Q(休憩)