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社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-7:有料職業紹介事業」

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2  有料職業紹介事業 (法30条~法32条の15)              重要度 ●   

 

条文

 

(1) 有料職業紹介事業の許可 (法30条)

 


1) 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(平5択)

 

2) 許可申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 

5) 厚生労働大臣は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 

 

(2) 許可の基準等 (法31条)

 


1) 厚生労働大臣は、許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

 


a) 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

 

b) 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

 

c) a)、b)に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することがで
る能力を有すること。

 

 

2) 厚生労働大臣は、許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

 

 

(3) 手数料 (法32条の3)

 


1) 有料職業紹介事業者は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

 


a) 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合 <受付手数料及び上限制手数料

 

b) あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう)に基づき手数料を徴収する場合 <届出制手数料

 

 

2) 有料職業紹介事業者は、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、前項a)又はb)に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。<求職者手数料>*1

 

4) 厚生労働大臣は、手数料表に基づく手数料が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。

 


a) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

 

b) 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

 

 

*1芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキンの職業に係る求職者から求職の申し込みを受理した場合は、原則として、当分の間1件につき670円を限度として、求職者から受付手数料を徴収することができる(則附則4項)。

 

 

(4) 許可の有効期間等 (法32条の6)

 


1) 許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。(平9択)

 

2) 許可の有効期間(当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

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3) 厚生労働大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が許可の基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。

 

4) その更新を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

 

 

(5) 事業の廃止 (法32条の8)

 


1) 有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

2) 前項の規定による届出があったときは、当該許可は、その効力を失う。

 

 

(6) 許可の取消し等 (法32条の9)

 


1) 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

 


a) 許可の欠格事由(罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者等)のいずれかに該当しているとき。

 

b) 職業安定法若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 

c) 付された許可の条件に違反したとき。

 

 

2) 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項b)又はc)に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

 

(7) 名義貸しの禁止 (法32条の10)

 


有料職業紹介事業者は、自己の名義をもって他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。

 

 

(8) 取扱職業の範囲 (法32条の11)

 


1) 有料職業紹介事業者は、次の職業を求職者に紹介してはならない。

 


a) 港湾運送業務(港湾労働法に規定する港湾運送の業務等)に就く職業

 

b) 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造等の作業に係る業務)に就く職業

 

c) その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業(現在は、具体的な定めなし

 

 

2) 法5条の5(求人の申込み)及び法5条の6第1項(求職の申込み)の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。

 

 

(9) 取扱職種の範囲等の届出等 (法32条の12)

 


1) 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、その有料の職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(以下「取扱職種の範囲等」という)を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 

2) 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第5条の5及び第5条の6第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする*2。

 

3) 厚生労働大臣は、届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。

 

 

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□*2 この届出は、必須のものではないが、この届出をしない場合には、法5条の5の規定による求人受理義務、法5条の6の規定による求職受理義務が全職業・全地域の求人・求職について課されることとなる(取扱職種の範囲等の定め方はあらかじめ特定されていない)。