社労士/初級インプット講座/一般常識4-6 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-6:求職者等の個人情報の取扱い」

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(7) 求職者等の個人情報の取扱い (法5条の4)

 


1) 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報*8(「求職者等の個人情報」という)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 

2) 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

 

 

□*8「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう(法4条9項)*9。

 

(8) 求人の申込み (法5条の5)

 


公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、次の場合は、その申込みを受理しないことができる。

 


a) その申込みの内容が法令に違反するとき

 

b) その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき

 

c) 求人者が労働条件の明示をしないとき

 

 

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(9) 求職の申込み (法5条の6)

 


1) 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。

 

2) 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。

 

 

(10) 求職者の能力に適合する職業の紹介等 (法5条の7)

 


公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

 

 

advance

 

□*6 *7 明示の「事項」及び「方法」は、次のとおりとする(則4条の2)。

 


【明示事項】

 


a) 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

 

b) 労働契約の期間に関する事項

 

c) 就業の場所に関する事項

 

d) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

 

e) 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与等の賃金を除く)の額に関する事項

 

f) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項

 

 

【明示方法】

 

前項の「明示事項」が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

 


a) 書面の交付の方法

 

b) 書面被交付者が希望した場合における電子メール等の送受信による方法

 

 

3) 前項b)の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。

 

4) 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。

 

 

◆*9 個人情報の収集、保管及び使用について (平16.11.4厚労告391号)

 


職業紹介事業者等(職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者)は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示し本人から収集する場合はこの限りでないこと。

 


a) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

 

b) 思想及び信条

 

c) 労働組合への加入状況(平13択)

 

 

職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等、適法かつ公正な手段によらなければならないこと。

 

 

個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。