社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-6:求職者等の個人情報の取扱い」
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(7) 求職者等の個人情報の取扱い (法5条の4)
2) 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
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□*8「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう(法4条9項)*9。
(8) 求人の申込み (法5条の5)
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(9) 求職の申込み (法5条の6)
2) 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
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(10) 求職者の能力に適合する職業の紹介等 (法5条の7)
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□*6 *7 明示の「事項」及び「方法」は、次のとおりとする(則4条の2)。
【明示方法】
前項の「明示事項」が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
3) 前項b)の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。
4) 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。
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◆*9 個人情報の収集、保管及び使用について (平16.11.4厚労告391号)
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職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等、適法かつ公正な手段によらなければならないこと。
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個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。
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