社労士/初級インプット講座/一般常識4-5 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-5:職業安定法」

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第2節  職業安定法

1  総則 (法1条~法5条の7)                             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 法律の目的 (法1条)

 


この法律は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

 

(2) 職業選択の自由 (法2条)

 


何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。

 

 

(3) 均等待遇 (法3条)

 


何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介*1、職業指導等*2について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

 

 

□*1「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう(法4条1項)。

 

□*2「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう(法4条4項)。

 

(4) 政府の行う業務 (法5条)

 


政府は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

 


a) 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。

 

b) 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。

 

c) 求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあっせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。

 

d) 政府以外の者の行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業又は労働者派遣法に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。

 

e) 求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。

 

f) 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。

 

g) 雇用保険法の規定によって、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

 

 

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(5) 職業安定機関と職業紹介事業者等の協力 (法5条の2)

 


職業安定機関及び職業紹介事業者*3又は労働者供給事業者*4は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

 

 

□*3「職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受けて、又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介事業を行う者をいう(法4条7項)。

 

□*4「労働者供給事業者」とは、労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働省令で定めるものをいう)をいう(法4条8項)。

 

 

(6) 労働条件等の明示 (法5条の3)

 


1) 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者*5及び募集受託者並びに労働者供給事業者(「公共職業安定所等」という)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

2) 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

3) 前2項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項*6については、厚生労働省令で定める方法*7により行わなければならない。

 

 

□*5「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう(法4条5項)。