社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-5:職業安定法」
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1 総則 (法1条~法5条の7) 重要度 ●
(1) 法律の目的 (法1条)
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(2) 職業選択の自由 (法2条)
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(3) 均等待遇 (法3条)
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□*1「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう(法4条1項)。
□*2「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう(法4条4項)。
(4) 政府の行う業務 (法5条)
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(5) 職業安定機関と職業紹介事業者等の協力 (法5条の2)
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□*3「職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受けて、又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介事業を行う者をいう(法4条7項)。
□*4「労働者供給事業者」とは、労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働省令で定めるものをいう)をいう(法4条8項)。
(6) 労働条件等の明示 (法5条の3)
2) 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
3) 前2項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項*6については、厚生労働省令で定める方法*7により行わなければならない。
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□*5「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう(法4条5項)。