社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-16:社会保険労務士法人」
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1 設立等 (法25条の6~法25条の9) 重要度 ●
(1) 設立及び名称 (法25条の6、法25条の7)
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社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
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(2) 社員の資格 (法25条の8)
2) 次に掲げる者は、社員となることができない。
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(3) 業務の範囲 (法25条の9)
2) 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
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□*1「厚生労働省令で定める業務」とは、次に掲げる業務とする(則17条の3)。
2) 労働者派遣法に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が許可を受け、又は届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであって、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(紛争解決手続代理業務の制限の対象となる場合を除く)であるものに限る)
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※テキスト131~136ページは、過去問のページになっております。
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第1節 社会保険審査官・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 |
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1 設置等 (法1条、法2条) 重要度 ●●
改正
前年改正
(1) 設置 (法1条)
2) 審査官の定数は、政令で定める*1。
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(2) 任命 (法2条)
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□*1 社会保険審査官の「定数」は、102人とする(令1条)。
2 審査請求の手続 (法3条~法5条の2ほか) 重要度 ●●●
(1) 管轄審査官 (法3条)
改正
前年改正
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イ) 日本年金機構(以下「機構」という)がした処分(ニに規定する処分を除く)に対する審査請求
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その処分に関する事務を処理した機構の事務所*1の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 |
ロ) 全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という)がした処分*2に対する審査請求
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その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 |
ハ) 厚生労働大臣がした処分(ニに規定する処分を除く)に対する審査請求 |
審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所*3若しくは国民年金法3条2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
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ニ) 国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは滞納処分又は年金給付遅延加算金支給法の規定による徴収金*4の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法の規定によりその例によるものとされる処分に対する審査請求
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その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 |
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□*1 機構の事務所につき、年金事務所が当該事務を処理した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあっては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。
□*2 企業年金連合会がした処分にあっては、厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。
□*3 機構の事務所につき、従たる事務所を経由した場合にあっては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。
□*4 この徴収金は、給付遅延特別加算金(国民年金法の規定による脱退一時金に係るものを除く)に係るものに限る。
(2) 審査請求の期間 (法4条)
改正
2) 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
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(3) 審査請求の方式 (法5条)
2) 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。
3) 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
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(4) 代理人による審査請求 (法5条の2)
2) 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。(平8択)
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(5) 審査請求の取下げ (法12条の2)
2) 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。(平14択)
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(6) 不服申立ての制限(法17条の2)
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1 設置及び組織 (法19条~法24条ほか) 重要度 ●●
改正
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(1) 職権の行使 (法20条)
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(2) 組織 (法21条)
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(3) 委員長及び委員の任命 (法22条)
2) 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3) 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、この委員長又は委員を罷免しなければならない。
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(4) 任期 (法23条)
2) 委員長及び委員は、再任されることができる。
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(5) 身分保障 (法24条)
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(6) 合議体 (法27条)
2) 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。
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(7) 委員会議 (法27条の4)
2) 委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3) 委員会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4) 審査会が第24条cの規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
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(8) 特定行為の禁止 (法29条)
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(9) 利益を代表する者の指名 (法30条)
2) 厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者4名を指名するものとする。
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