社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-15:非社会保険労務士との提携の禁止」
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(6) 非社会保険労務士との提携の禁止 (法23条の2)
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(1)*4 名称の使用制限 (法26条)
2) 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3) 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
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(2)*5 業務の制限 (法27条)
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↓ なお…
□「3号業務」は、業務の制限の対象とならない。(平2択)(平13択)
◆紛争解決手続業務を行い得ない事件における語句の意義 (平19.3.26基発326009号)
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b)*2「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」とは、事件の当事者から当該事件の内容について法律的な相談を受け、その相談の内容、方法、程度から見て強い信頼関係にあると見られるような事件であること。
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c)*3「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」とは、同じ当事者間で争われる別の事件、あるいは、相手方より当該事件とは別の当事者との間で争われる事件のことであること。当該事件を受任している間に、例えば多数の事件を依頼され、あるいは多額の報酬等の提供を受けると、特定社会保険労務士が公正に業務を遂行したとしてもその業務の公正さを疑われかねない行為となるため、このような事件の取扱いを一律に禁止することとしたものであること。
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1 報告及び検査 (法24条) 重要度 ●
2) 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3) 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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2 懲戒等 (法25条~法25条の5) 重要度 ●●●
(1) 懲戒の種類 (法25条)
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(2) 不正行為の指示等を行った場合の懲戒 (法25条の2)
2) 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
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(3) 一般の懲戒 (法25条の3)
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(4) 懲戒事由の通知等 (法25条の3の2)
2) 何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
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(5) 聴聞の特例 (法25条の4)
2) 厚生労働大臣は、懲戒処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
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(6) 登録抹消の制限 (法25条の4の2)
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(7) 懲戒処分の通知及び公告 (法25条の5)
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