社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-14:禁止規定」
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1 禁止規定 (法15条~法16条) 重要度 ●
(1) 不正行為の指示等の禁止 (法15条)
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(2) 信用失墜行為の禁止 (法16条)
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□法15条(不正行為の指示等の禁止)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる(法32条)。(平15択)
2 努力規定 (法16条の2、法16条の3) 重要度 ●
(1) 勤務社会保険労務士の責務 (法16条の2)
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(2) 研修 (法16条の3)
2) 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があったときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。
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3 義務規定 (法18条~法23条の2) 重要度 ●●●
(1) 事務所 (法18条)
1) 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く、以下「開業社会保険労務士」という)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(平2択)(平13択)(平17択)
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2) 社会保険労務士法人の社員は、第2条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
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(2) 帳簿の備付け及び保存 (法19条)
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(3) 依頼に応ずる義務 (法20条)
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(4) 秘密を守る義務 (法21条)
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(5) 業務を行い得ない事件 (法22条)
2) 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。ただし、c)に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
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