社労士/初級インプット講座/一般常識3-14 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-14:禁止規定」

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(125ページ目ここから)------------------

第3節 社会保険労務士の権利及び義務

1  禁止規定 (法15条~法16条)                           重要度 ●   

 

条文

 

(1) 不正行為の指示等の禁止 (法15条)

 


社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

 

 

(2) 信用失墜行為の禁止 (法16条)

 


社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。(平10記)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□法15条(不正行為の指示等の禁止)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる(法32条)。(平15択)

 

2  努力規定 (法16条の2、法16条の3)                    重要度 ●   

 

条文

 

(1) 勤務社会保険労務士の責務 (法16条の2)

 


勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第2条(社会保険労務士の業務)に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない

 

 

(2) 研修 (法16条の3)

 


1) 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。(平3択)(平13択)

 

2) 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があったときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。

 

 

3  義務規定 (法18条~法23条の2)                       重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 事務所 (法18条)

 


1) 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く、以下「開業社会保険労務士」という)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。
ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(平2択)(平13択)(平17択)

 

-----------------(126ページ目ここから)------------------

 

2) 社会保険労務士法人の社員は、第2条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。

 

 

(2) 帳簿の備付け及び保存 (法19条)

 


1) 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。(平2択)
2) 開業社会保険労務士は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。
(平4択)(平7択)(平15択)

 

 

(3) 依頼に応ずる義務 (法20条)

 


開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない。(平4択)(平11択)(平17択)

 

 

(4) 秘密を守る義務 (法21条)

 


開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。(平11択)

 

 

(5) 業務を行い得ない事件 (法22条)

 


1) 社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。

 

2) 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。ただし、c)に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 


a) 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件*1

 

b) 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの*2

 

c) 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件*3

 

d) 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの

 

e) 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこ
に関与したもの