社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-13:紛争解決手続代理業務」
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(2) 紛争解決手続代理業務等
3) 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
4) 第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。(平10択)
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3 資格 (法3条) 重要度 ●
2) 弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。
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1 登録及び決定 (法14条の2~法14条の6) 重要度 ●●●
(1) 登録 (法14条の2)
2) 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあっては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3) 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
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(2) 社会保険労務士名簿 (法14条の3)
2) 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。(平22択)
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(3) 変更登録 (法14条の4)
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(4) 登録の申請 (法14条の5)
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(5) 登録に関する決定 (法14条の6)
2) 連合会は、登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3) 連合会は、社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
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