社労士/初級インプット講座/一般常識3-13 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-13:紛争解決手続代理業務」

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(2) 紛争解決手続代理業務等

 

条文

 


2) 前項ニ)からヘ)までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という)に限り、行うことができる。(平19選)

 

3) 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。

 


a) 第1項ニ)のあっせんの手続及び調停の手続、ホ)のあっせんの手続並びにヘ)の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という)について相談に応ずること。

 

b) 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。(平19選)

 

c) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

 

 

4) 第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。(平10択)

 

 

3  資格 (法3条)                                         重要度 ●    

 

条文

 


1) 次の一に該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。

 


a) 社会保険労務士試験に合格した者

 

b) 社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者

 

 

2) 弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

 

 

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第2節  登録

1  登録及び決定 (法14条の2~法14条の6)                重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 登録 (法14条の2)

 


1) 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。(平7択)(平20択)

 

2) 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあっては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 

3) 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 

 

(2) 社会保険労務士名簿 (法14条の3)

 


1) 社会保険労務士名簿は、連合会に備える。(平1択)

 

2) 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。(平22択)

 

 

(3) 変更登録 (法14条の4)

 


社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。(平4択)(平17択)

 

 

(4) 登録の申請 (法14条の5)

 


登録を受けようとする者は、必要な事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会経由して、連合会に提出しなければならない。

 

 

(5) 登録に関する決定 (法14条の6)

 


1) 連合会は、登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、登録拒否事由に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は登録拒否事由のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

 

2) 連合会は、登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

 

3) 連合会は、社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。