社労士/初級インプット講座/一般常識3-17 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-17:再審査請求期間等」

テキスト本文の開始

 

 

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2  再審査請求期間等 (法32条)                            重要度 ●   

 

条文

 

改正

 


1) 健康保険法189条1項、船員保険法138条1項、厚生年金保険法90条1項若しくは石炭鉱業年金基金法33条1項、国民年金法101条1項又は年金給付遅延加算金支給法8条1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。(平8択)(平21択)

 

2) 健康保険法190条、船員保険法139条、厚生年金保険法91条、石炭鉱業年金基金法33条2項又は年金給付遅延加算金支給法9条の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

 

3) 第4条(審査請求の期間)第1項ただし書及び第3項の規定は、前2項の期間について準用する。

 

4) 第5条(審査請求の方法)の規定は、第1項に規定する再審査請求に準用する。

 

5) 第一項の再審査請求及び第2項の審査請求においては、原処分をした保険者をもって相手方とする。

 

 

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※テキスト144~148ページは、過去問のページになっております。

 

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第 9 章

日本年金機構法

第1節  総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150
第2節  業務の範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151

 

 

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第1節  総則

1  目的及び基本理念等 (法1条~法4条)                  重要度 ●   

 

条文

 

(1) 目的 (法1条)

 


日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という)に関し、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 

 

(2) 基本理念等 (法2条)

 


1) 日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

 

2) 厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体(「被保険者等」という)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない。

 

3) 被保険者等は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない

 

 

(3) 法人格及び事務所、名称の使用制限 (法3条、法4条、法7条)

 


日本年金機構(以下「機構」という)は、法人とする。

 

 

1) 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

 

2) 機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

 

 

機構でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない。

 

 

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第2節  業務の範囲等

1  業務の範囲 (法27条~法32条)                        重要度 ●   

 

条文

 

(1) 業務の範囲 (法27条) 

 

改正

 


1) 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 


a) 厚生年金保険法及び国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務委託事務、厚生年金保険事業及び国民年金事業の円滑な実施を図るための事業及び被保険者等の利便の向上に資するための電子情報処理組織の運用並びに保険料その他この法律の規定による徴収金等の収納を行うこと。

 

b) a)に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 

 

2) 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

 


a) 児童手当法に規定する権限(国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるもの)に係る事務を行うこと。

 

b) 健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務、委託事務及び保険料等の収納を行うこと。

 

c) 国民健康保険法に規定する厚生労働大臣の通知の権限に係る事務

 

d) 介護保険法その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務

 

e) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に規定する権限に係る事務等

 

f) 年金給付遅延加算金支給法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務、委託事務及び徴収金及び延滞金の収納に係る事務  etc.

 

 

(2) 被保険者等の意見の反映 (法28条)

 


機構は、第2条第1項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者(「受給権者」という)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 

 

(3) 年金事務所 (法29条)

 


機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。

 

 

(4) 年金委員 (法30条)

 


1) 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。

 

2) 年金委員は、厚生労働大臣及び機構による政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。

 

3) 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、機構に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。

 

4) 年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。

 

 

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(5) 業務の委託等 (法31条)

 


1) 機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第27条に規定する業務の一部を委託することができる。

 

2) 前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(「受託者等」という)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

 

(6) 業務方法書 (法32条1項)

 


機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

 

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第 10 章

年金給付遅延加算金
支給法

第1節 年金給付遅延加算金支給法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154

 

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第1節  年金給付遅延加算金支給法

1  趣旨 (法1条)                                         重要度 ●   

 

条文

 


この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む)又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む)(以下「年金給付等」という)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 


a) 平成21年4月30日(遅延加算金法の公布日の前日)以前に時効特例給付が支払われた者

 

必要(平成22年4月30から5年以内に請求)

 

 

b) 平成21年5月1日(遅延加算金法の公布日)以降に時効特例給付が支払われた者、又はこれから支払われる者

 

 

不要

 

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※テキスト155~170ページは、過去問のページになっております。