社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-17:再審査請求期間等」
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2 再審査請求期間等 (法32条) 重要度 ●
改正
2) 健康保険法190条、船員保険法139条、厚生年金保険法91条、石炭鉱業年金基金法33条2項又は年金給付遅延加算金支給法9条の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
3) 第4条(審査請求の期間)第1項ただし書及び第3項の規定は、前2項の期間について準用する。
4) 第5条(審査請求の方法)の規定は、第1項に規定する再審査請求に準用する。
5) 第一項の再審査請求及び第2項の審査請求においては、原処分をした保険者をもって相手方とする。
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※テキスト144~148ページは、過去問のページになっております。
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第1節 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150 |
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1 目的及び基本理念等 (法1条~法4条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 基本理念等 (法2条)
2) 厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体(「被保険者等」という)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない。
3) 被保険者等は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない。
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(3) 法人格及び事務所、名称の使用制限 (法3条、法4条、法7条)
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1) 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
2) 機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。
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機構でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない。
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1 業務の範囲 (法27条~法32条) 重要度 ●
(1) 業務の範囲 (法27条)
改正
2) 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
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(2) 被保険者等の意見の反映 (法28条)
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(3) 年金事務所 (法29条)
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(4) 年金委員 (法30条)
2) 年金委員は、厚生労働大臣及び機構による政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
3) 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、機構に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。
4) 年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。
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(5) 業務の委託等 (法31条)
2) 前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(「受託者等」という)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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(6) 業務方法書 (法32条1項)
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第1節 年金給付遅延加算金支給法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154 |
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1 趣旨 (法1条) 重要度 ●
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a) 平成21年4月30日(遅延加算金法の公布日の前日)以前に時効特例給付が支払われた者 |
必要(平成22年4月30日から5年以内に請求)
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b) 平成21年5月1日(遅延加算金法の公布日)以降に時効特例給付が支払われた者、又はこれから支払われる者
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不要 |
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※テキスト155~170ページは、過去問のページになっております。