社労士/初級インプット講座/一般常識3-10 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-10:通則」

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4  通則 (法28条~法30条)                             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 給付の種類 (法28条、法附則2条の2)

 


企業型年金の給付は、次のとおりとする。(平14択)(平20択)

 


a) 老齢給付金 b) 障害給付金 c) 死亡一時金 d) 脱退一時金

 

 

(2) 裁定 (法29条)

 


1) 給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という)の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。

 

2) 企業型記録関連運営管理機関等は、裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。

 

 

(3) 給付の額 (法30条)

 


給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。

 

 

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第3節 個人型年金

1  個人型年金の開始 (法55条~法59条)                 重要度 ●    

 

条文

 

(1) 規約の承認 (法55条)

 


1) 国民年金基金連合会(以下「連合会」という)は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(平18択)

 

2) 個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 


a) 連合会の名称及び所在地

 

b) 委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務

 

c) 個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項

 

d) 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という)の額の決定又は変更の方法に関する事項

 

e) 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項

 

f) 個人型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項

 

g) 個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項 etc.

 

 

(2) 承認の基準等 (法56条1項)

 


厚生労働大臣は、承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。

 


a) 規約に所定の事項が定められていること。

 

b) 提示される運用の方法の数又は種類について、規定に反しないこと。

 

c) 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも3月に1回、行い得るものであること。

 

d) 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。etc.

 

 

(3) 規約の変更 (法57条1項、法58条1項)

 


連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く*1)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(平20択)

 

 

連合会は、個人型年金規約の変更(軽微な変更に限る)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

(4) 個人型年金規約の見直し (法59条)

 


連合会は、少なくとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 規約の「軽微な変更」とは、a)連合会の名称及び所在地、b)委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務(連合会の名称を除く)とされている(則34条)。

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2  運営管理業務の委託等 (法60条~法67条)             重要度 ●    

 

条文

 

(1) 運営管理業務の委託 (法60条)

 


1) 連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関委託しなければならない

 

2) 確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。

 

3) 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

 

 

(2) 事務の委託 (法61条)

 


1) 連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。

 


a) 個人型年金加入の申出の受理に関する事務
b) 個人型年金加入者の届出の受理に関する事務 c) 積立金の管理に関する事務
d) 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務

 

 

2) 銀行その他の政令で定める金融機関は、a)又はb)に掲げる事務を受託することができる。

 

 

(3) 個人型年金加入者 (法62条)

 


1) 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

 


a) 国民年金法に規定する第1号被保険者(国民年金法の法定免除(生活保護法による免除者に限る)、申請全額免除、学生の保険料納付特例、30歳未満の保険料納付猶予制度若しくは申請部分免除の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者を除く

 

b) 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者企業年金等対象者)を除く)(平22選)

 

 

2) 個人型年金加入者は、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。

 

3) 個人型年金加入者は、次のいずれかに該当するに至った日(aに該当するに至ったときは、その翌日とし、fに該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。

 


a) 死亡したとき。

 

b) 60歳に達したとき。

 

c) 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(a、bに掲げる場合を除く)。

 

d) 国民年金法に規定する第3号被保険者となったとき。

 

e) 個人型年金運用指図者となったとき。

 

f) 国民年金法の法定免除(生活保護法による免除者に限る)、申請全額免除、学生の保険料納付特例、30歳未満の保険料納付猶予制度又は申請部分免除の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき。

 

g) 農業者年金の被保険者となったとき。

 

h) 法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となったとき。

 

i) 企業年金等対象者となったとき。

 

 

4) 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型年金加入者でなかったものとみなす。

 

 

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(4) 個人型年金加入者期間 (法63条)

 


1) 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。(平18択)

 

2) 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

 

 

(5) 確定拠出年金運営管理機関の指定 (法65条)

 


個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。

 

 

(6) 届出 (法66条)

 


1) 個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。

 

2) 前項の規定は、個人型年金運用指図者について準用する。

 

3) 連合会は、届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という)に通知しなければならない。

 

 

(7) 個人型年金加入者等原簿等 (法67条)

 


1) 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

 

2) 個人型記録関連運営管理機関は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

 

3) 個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む)は、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、原簿若しくは帳簿の閲覧を請求し、又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

運用方法の選定及び提示個人型年金の運用指図の規定は、企業型年金加入者等の規定と同様の流れとなる。また、企業型年金の給付に係る規定は、脱退一時金を除き、個人型年金の給付について準用される(法73条)。