社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-10:通則」
テキスト本文の開始
4 通則 (法28条~法30条) 重要度 ●
(1) 給付の種類 (法28条、法附則2条の2)
|
(2) 裁定 (法29条)
2) 企業型記録関連運営管理機関等は、裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。
|
(3) 給付の額 (法30条)
|
-----------------(111ページ目ここから)------------------
1 個人型年金の開始 (法55条~法59条) 重要度 ●
(1) 規約の承認 (法55条)
2) 個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
|
(2) 承認の基準等 (法56条1項)
|
(3) 規約の変更 (法57条1項、法58条1項)
|
連合会は、個人型年金規約の変更(軽微な変更に限る)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
|
(4) 個人型年金規約の見直し (法59条)
|
□*1 規約の「軽微な変更」とは、a)連合会の名称及び所在地、b)委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務(連合会の名称を除く)とされている(則34条)。
-----------------(112ページ目ここから)------------------
2 運営管理業務の委託等 (法60条~法67条) 重要度 ●
(1) 運営管理業務の委託 (法60条)
2) 確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。
3) 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
|
(2) 事務の委託 (法61条)
2) 銀行その他の政令で定める金融機関は、a)又はb)に掲げる事務を受託することができる。
|
(3) 個人型年金加入者 (法62条)
2) 個人型年金加入者は、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
3) 個人型年金加入者は、次のいずれかに該当するに至った日(aに該当するに至ったときは、その翌日とし、fに該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
4) 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型年金加入者でなかったものとみなす。
|
-----------------(113ページ目ここから)------------------
(4) 個人型年金加入者期間 (法63条)
2) 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
|
(5) 確定拠出年金運営管理機関の指定 (法65条)
|
(6) 届出 (法66条)
2) 前項の規定は、個人型年金運用指図者について準用する。
3) 連合会は、届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という)に通知しなければならない。
|
(7) 個人型年金加入者等原簿等 (法67条)
2) 個人型記録関連運営管理機関は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
3) 個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む)は、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、原簿若しくは帳簿の閲覧を請求し、又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
|
□運用方法の選定及び提示、個人型年金の運用指図の規定は、企業型年金加入者等の規定と同様の流れとなる。また、企業型年金の給付に係る規定は、脱退一時金を除き、個人型年金の給付について準用される(法73条)。