社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-9:企業型年金」
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1 運営管理業務の委託等 (法7条、法8条) 重要度 ●
(1) 運営管理業務の委託 (法7条)
2) 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
3) 運営管理業務の全部又は一部を行う確定拠出年金運営管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、当該全部若しくは一部の運営管理業務を自ら行い、又は当該運営管理業務を承継すべき確定拠出年金運営管理機関を定めて当該運営管理業務を委託しなければならない。
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□*1「運営管理業務」とは、次に掲げる業務をいう。
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ロ) 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という)
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(2) 資産管理契約の締結 (法8条)
2) 前項a)~d)に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、当該掲げる契約(以下「資産管理契約」という)の締結を拒絶してはならない。 -----------------(108ページ目ここから)------------------
3) 資産管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に資産管理契約の相手方となるべき者を定めて、資産管理契約を締結しなければならない。
4) 資産管理契約が解除されたときは、当該解除された資産管理契約に係る資産管理機関は、速やかに、当該資産管理契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理機関に移換しなければならない。
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2 掛金 (法19条~法21条) 重要度 ●●
(1) 事業主掛金 (法19条)
2) 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。
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□企業型年金の掛金は、事業主のみ拠出することができる(企業型年金の加入者が個別に上乗せして掛金を拠出することはできない)。(平20択)
(2) 拠出限度額 (法20条)
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前年改正
□拠出限度額は、次の区分に応じ、それぞれ次のとおりである(令11条)。(平14択)
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年額306,000円 |
b) 企業年金未加入者 |
年額612,000円
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(3) 事業主掛金の納付 (法21条)
2) 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
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3 運用 (法22条~法27条) 重要度 ●
◆企業型年金の運用の流れ
(1) 事業主の責務 (法22条)
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(2) 運用の方法の選定及び提示 (法23条)
2) 企業型運用関連運営管理機関等は、前項の運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、これを行わなければならない。
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(3) 運用の方法に係る情報の提供 (法24条)
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(4) 運用の指図 (法25条)
2) 前項の運用の指図は、提示運用方法の中から1又は2以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。
3) 企業型記録関連運営管理機関等は、運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
4) 資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、当該通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。
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(5) 運用の方法の除外に係る同意 (法26条)
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(6) 個人別管理資産額の通知 (法27条)
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