社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-8:企業型年金加入者」
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2)「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、この法律に基づいて実施する年金制度をいう。 -----------------(105ページ目ここから)------------------ 3)「個人型年金」とは、連合会が、この法律に基づいて実施する年金制度をいう。
4)「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法の適用事業所及び任意適用の認可を受けた適用事業所をいう。
5)「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。
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6)「被用者年金被保険者等」*1とは、次に掲げる者であって、60歳未満のものをいう。
7)「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という)の全部又は一部を行う事業をいう。
8)「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
9)「企業型年金運用指図者」*2とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く)をいう。
10)「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
11)「個人型年金運用指図者」*3とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く)をいう。
12)「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。
13)「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。
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□*1 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員は、企業型年金の対象とならない。
(平20択)
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◆*2 企業型年金運用指図者 (法15条)
2) 企業型年金運用指図者は、前項a、bに掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する。
3) 企業型年金運用指図者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(cに該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する。
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◆*3 個人型年金運用指図者 (法64条)
2) 前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
3) 個人型年金運用指図者は、第1項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。
4) 個人型年金運用指図者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(cに該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する。
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