社労士/初級インプット講座/一般常識3-7 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-7:目的」

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企業型年金

 

個人型年金

 

 

既存の企業年金がある場合

 

既存の企業年金がない場合

 

企業型年金を採用せず、また、企業年金がない企業

 

 

自営業者

 

対 象 者

 

60歳未満の厚年法の被保険者又は私学共済の加入者

 

60歳未満の厚年法の被保険者

 

 

国年法の第1号被保険者

 

実施形態

 

事業主の年金規約
(過半数代表の同意が必要)

 

 

国民年金基金連合会

 

実施手続

 

 

規約に対する厚生労働大臣の承認

 

 

運営管理

 

 

事業主(運営管理機関に委託可)

 

運営管理機関

 

 

裁 定

 

運営管理機関等

 

運営管理機関

 

 

給付主体

 

資産管理機関
(事業主の直接の資産管理は不可)

 

 

国民年金基金連合会
(資産管理機関の役割を兼ねる)

 

資産運用

 

 

加入者・運用指図者

 

 

掛金拠出

 

 

事業主(加入者の上乗せ加算不可)

 

加入者(事業主の上乗せ加算不可)

 

拠出時期

 

 

各月毎(翌月末日)

 

 

各月毎(事業主経由可)

 

拠出限度額

 

 

年間306,000円
(月25,500円)

 

年間612,000円
(月51,000円)

 

年間276,000円
(月23,000円)

 

年間816,000円
(月68,000円)

 

給付種類

 

 

老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、(脱退一時金)

 

 

支給期間

 

 

原則として、5年以上20年以下

 

 

条文

 

(1) 目的 (法1条)

 


この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。(平14択)(平18択)

 

 

(2) 定義 (法2条)

 


1)「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
(平14択)(平17択)(平18択)

 

2)「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、この法律に基づいて実施する年金制度をいう。

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3)「個人型年金」とは、連合会が、この法律に基づいて実施する年金制度をいう。
(平21択)

 

4)「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法の適用事業所及び任意適用の認可を受けた適用事業所をいう。

 

5)「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。

 

 

6)「被用者年金被保険者等」*1とは、次に掲げる者であって、60歳未満のものをいう。

 


a) 厚生年金保険の被保険者

 

b) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

 

7)「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という)の全部又は一部を行う事業をいう。

 


イ) 確定拠出年金における次のa)からc)までに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く、「記録関連業務」という)

 


a) 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知

 

b) 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が法8条1項の規定により締結した契約の相手方をいう)又は連合会への通知

 

c) 給付を受ける権利の裁定

 

 

ロ) 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という)

 

 

8)「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

 

9)「企業型年金運用指図者」*2とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く)をいう。

 

10)「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

 

11)「個人型年金運用指図者」*3とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く)をいう。

 

12)「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。

 

13)「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。