社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-7:目的」
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企業型年金 |
個人型年金
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既存の企業年金がある場合 |
既存の企業年金がない場合 |
企業型年金を採用せず、また、企業年金がない企業
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自営業者 |
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対 象 者 |
60歳未満の厚年法の被保険者又は私学共済の加入者 |
60歳未満の厚年法の被保険者
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国年法の第1号被保険者 |
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実施形態 |
事業主の年金規約
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国民年金基金連合会 |
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実施手続
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規約に対する厚生労働大臣の承認
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運営管理
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事業主(運営管理機関に委託可) |
運営管理機関
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裁 定 |
運営管理機関等 |
運営管理機関
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給付主体 |
資産管理機関
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国民年金基金連合会 |
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資産運用
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加入者・運用指図者
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掛金拠出
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事業主(加入者の上乗せ加算不可) |
加入者(事業主の上乗せ加算不可) |
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拠出時期
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各月毎(翌月末日)
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各月毎(事業主経由可) |
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拠出限度額
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年間306,000円 |
年間612,000円 |
年間276,000円 |
年間816,000円 |
給付種類
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老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、(脱退一時金)
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支給期間
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原則として、5年以上20年以下
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(1) 目的 (法1条)
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(2) 定義 (法2条)
2)「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、この法律に基づいて実施する年金制度をいう。 -----------------(105ページ目ここから)------------------ 3)「個人型年金」とは、連合会が、この法律に基づいて実施する年金制度をいう。
4)「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法の適用事業所及び任意適用の認可を受けた適用事業所をいう。
5)「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。
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6)「被用者年金被保険者等」*1とは、次に掲げる者であって、60歳未満のものをいう。
7)「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という)の全部又は一部を行う事業をいう。
8)「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
9)「企業型年金運用指図者」*2とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く)をいう。
10)「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
11)「個人型年金運用指図者」*3とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く)をいう。
12)「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。
13)「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。
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