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社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-11:個人型年金加入者掛金」

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3  掛金 (法68条~法71条)                             重要度 ●   

 

(1) 個人型年金加入者掛金 (法68条)

 

条文

 


1) 個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。

 

2) 掛金の拠出は、国民年金法の保険料の納付が行われた月(国民年金法の法定免除(生活保護法による免除を除く)により保険料を納付することを要しないものとされた月を含む)についてのみ行うことができる。

 

3) 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。(平20択)

 

 

(2) 拠出限度額 (法69条)

 

条文

 


個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(1月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別の区別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう)を超えてはならない

 

 

 

ここをチェック

 

前年改正

 

□拠出限度額は、次の区分に応じ、それぞれ次のとおりである(令36条)。

 


a)【第1号加入者】国民年金の第1号被保険者のうち一定の者
*付加保険料又は国民年金基金の掛金と合算した額

 

年額816,000円
(月額 68,000円)

 

 

b)【第2号加入者】厚生年金保険の被保険者であって企業年金等対象者に不該当の者

 

 

年額276,000円
(月額 23,000円)

 

□個人型年金加入者掛金の額は、年1回に限り変更することができる(令29条3号)。

 

□個人型年金の掛金は、個人型年金加入者のみ拠出することができる(事業主が上乗せして掛金を拠出することはできない)。

 

(3) 個人型年金加入者掛金の納付 (法70条)

 


1) 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。

 

2) 第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる

 

3) 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。

 

4) 連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
(平22選)

 

 

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(4) 個人型年金加入者掛金の源泉控除 (法71条)

 


1) 個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の個人型年金加入者掛金(第2号加入者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の個人型年金加入者掛金)を給与から控除することができる

 

2) 厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第2号加入者に通知しなければならない。

 

 

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※テキスト116~120ページは、過去問のページになっております。