社労士/初級インプット講座/一般常識3-2 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-2:確定給付企業年金制度のまとめ」

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(2) 確定給付企業年金制度のまとめ

 

 

 

【規約型企業年金】

 

 

【基金型企業年金】

 

対象者

 

厚生年金保険の被保険者・私学共済制度の加入者

 

 

実施形態

 

企業外の外部機関と委託契約

 

 

企業年金基金の設立

 

実施手続

 

規約に対する厚生労働大臣の承認

 

 

設立に対する厚生労働大臣の認可

 

裁定

 

事業主

 

 

企業年金基金

 

給付主体

 

資産管理運用機関

 

 

企業年金基金

 

掛金拠出

 

事業主(加入者の一部負担も可)

 

 

拠出時期

 

年1回以上(定期的)

 

 

給付種類

 

a) 法定給付:老齢給付金・脱退一時金 b) 任意給付:障害給付金・遺族給付金

 

 

支給期間

 

終身又は5年以上、かつ、年1回以上(定期的)

 

 

 

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条文

 

(1) 目的 (法1条)

 


この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平15択)(平19択)

 

 

(2) 定義 (法2条)

 


1)「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、この法律の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

 

2)「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法6条1項の適用事業所及び同条3項の認可を受けた適用事業所をいう。

 

3)「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者をいう。

 


a) 厚生年金保険の被保険者

 

b) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

 

4)「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という)に必要な給付を行うことを目的として、後述の規定に基づき設立された社団をいう。