社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-2:確定給付企業年金制度のまとめ」
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(2) 確定給付企業年金制度のまとめ
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【規約型企業年金】
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【基金型企業年金】 |
対象者 |
厚生年金保険の被保険者・私学共済制度の加入者
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実施形態 |
企業外の外部機関と委託契約
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企業年金基金の設立 |
実施手続 |
規約に対する厚生労働大臣の承認
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設立に対する厚生労働大臣の認可 |
裁定 |
事業主
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企業年金基金 |
給付主体 |
資産管理運用機関
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企業年金基金 |
掛金拠出 |
事業主(加入者の一部負担も可)
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拠出時期 |
年1回以上(定期的)
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給付種類 |
a) 法定給付:老齢給付金・脱退一時金 b) 任意給付:障害給付金・遺族給付金
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支給期間 |
終身又は5年以上、かつ、年1回以上(定期的)
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(1) 目的 (法1条)
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(2) 定義 (法2条)
2)「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法6条1項の適用事業所及び同条3項の認可を受けた適用事業所をいう。
3)「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者をいう。
4)「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という)に必要な給付を行うことを目的として、後述の規定に基づき設立された社団をいう。
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