社労士/初級インプット講座/一般常識3-3 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-3:確定給付企業年金の実施」

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2  確定給付企業年金の実施 (法3条)                    重要度 ●   

 

条文

 


1) 厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするとき(以下「実施事業所」という)は、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という)を作成し、次のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。(平17択)

 


イ) 規約型企業年金

 

 

当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。

 

ロ) 基金型企業年金

 

 

企業年金基金(以下「基金」という)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。

 

2) 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。(平17択)

 

3) 2以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第1項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

 

 

 

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第2節  給付

1  通則 (法29条~法34条)                            重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 給付の種類 (法29条)

 


1) 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という)を実施する場合にあっては基金、以下「事業主等」という)は、次に掲げる給付を行うものとする。(平15択)(平21択)

 


a) 老齢給付金     b) 脱退一時金

 

2) 事業主等は、規約で定めるところにより、a)及びb)に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。(平15択)

 


c) 障害給付金 d) 遺族給付金

 

 

(2) 裁定 (法30条)

 


1) 給付を受ける権利(以下「受給権」という)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という)の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

 

2) 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない。

 

3) 資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という)は、裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。(平15択)

 

 

(3) 受給要件 (法31条)

 


1) 給付を受けるための要件は、規約で定めるところによる。

 

2) 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

 

 

(4) 給付の額 (法32条)

 


1) 給付の額は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより算定した額とする。

 

2) 給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

 

 

(5) 年金給付の支給期間等 (法33条)

 


年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。(平15択)(平17択)

 

 

(6) 受給権の譲渡等の禁止等 (法34条)

 


1) 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は、この限りでない。

 

2) 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。