社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-3:確定給付企業年金の実施」
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2 確定給付企業年金の実施 (法3条) 重要度 ●
2) 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。(平17択)
3) 2以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第1項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
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1 通則 (法29条~法34条) 重要度 ●●
(1) 給付の種類 (法29条)
2) 事業主等は、規約で定めるところにより、a)及びb)に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。(平15択)
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(2) 裁定 (法30条)
2) 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない。
3) 資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という)は、裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。(平15択)
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(3) 受給要件 (法31条)
2) 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
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(4) 給付の額 (法32条)
2) 給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
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(5) 年金給付の支給期間等 (法33条)
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(6) 受給権の譲渡等の禁止等 (法34条)
2) 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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