社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-1:確定給付企業年金法」
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第1節 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92 |
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1 目的と定義 (法1条、法2条) 重要度 ●●●
(1) 企業年金制度に関するもの
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【確定給付企業年金法】 |
【確定拠出年金法】
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時期 |
平成14年4月施行(平19択) |
平成13年10月施行
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法制 |
従来からあった企業年金制度(厚生年金基金、適格退職年金等)の統一的な見直しと整備を図かり、併せて各制度間の互換性を高めた。 |
従来からあった企業年金制度とは異なるタイプを新設し、企業側・労働者側双方の選択肢が広げられるようにした。
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制度の |
あらかじめ、将来の年金給付額を約束しておき、運用利回りを想定して掛金等の額を決定する。 |
あらかじめ、事業主が拠出する掛金額を確定しておき、従業員自身が選択する金融商品により、運用結果に応じた退職年金等が受けられる。
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運営 |
想定どおりの運用ができなければ、約束通りの給付額を維持するため、運営元(厚生年金基金等)が企業側に対し、掛金の増額変更を求めることとなる。 |
従業員が自己責任のもと金融商品の選択をすることができる反面、給付額が低額になる場合もあり得る(購入した金融商品によっては元本割れする可能性あり)。
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その他 |
a) 事業主の掛金、運用時の利益、給付時の受給分について税法上の優遇措置がある(具体的には、それぞれの額の全部又は一部が非課税扱いとなる)。
b) 厚生年金基金から確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度に移行することもOK(この場合は、代行給付部分は移行できないため、その現価相当額を政府に移換して「代行返上」をすることとなる)。
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