社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-16:休業手当金」
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5 休業手当金 (法85条) 重要度 ●
前年新設
2) 休業手当金の額は、次に掲げる期間(ロからニまでに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る)の区分に応じ、1日につき、当該定める金額とする。
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□*1 同一の事由について労働者災害補償保険法に掲げる事業として支給が行われる給付金(特別支給金等)を受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額とする。
◆休業手当金と報酬等との調整 (法86条)
前年改正
2) 休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
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□年齢階層別の最高限度額が適用される期間については、次のとおりである。
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標準報酬日額から当該給付基礎日額を控除した額の100分の60に相当する金額
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ニ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(イに掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法による年齢階層別の最高限度額に係る給付基礎日額より多い場合に限る)
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ロ及びハに定める額の合算額 |
6 行方不明手当金の支給 (法93条~法96条) 重要度 ●
(1) 行方不明手当金の支給要件 (法93条)
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(2) 行方不明手当金の額 (法94条)
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(3) 行方不明手当金の支給期間 (法95条)
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(4) 報酬との調整 (法96条)
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1 保険料等 (法114条、法115条) 重要度 ●
(1) 保険料の徴収 (法114条)
前年改正
2) 疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
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□保険料の徴収事務は、日本年金機構に委託されている。
(2) 保険料等の交付 (法115条)
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2 不服申立て (法138条~法141条) 重要度 ●
(1) 審査請求及び再審査請求 (法138条1項、法139条)
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保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
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(2) 不服申立てと訴訟との関係 (法141条)
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※テキスト86~90ページは、過去問のページになっております。