社労士/初級インプット講座/一般常識2-16 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-16:休業手当金」

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5  休業手当金 (法85条)                                  重要度 ●   

 

条文

 

前年新設

 


1) 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。

 

2) 休業手当金の額は、次に掲げる期間(ロからニまでに掲げる期間においては同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る)の区分に応じ、1日につき、当該定める金額とする。

 


期間

 

支給額

 

 

イ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間

 

 

標準報酬日額の全額

 

ロ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間(イ及びニに掲げる期間を除く)

 

 

標準報酬日額の100分の40に相当する金額*1

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 同一の事由について労働者災害補償保険法に掲げる事業として支給が行われる給付金(特別支給金等)を受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額とする。

 

◆休業手当金と報酬等との調整 (法86条) 

 

前年改正

 


1) 前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、一定の期間に応じ、報酬との調整をした金額とする。

 

2) 休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

 

 

 

advance

 

□年齢階層別の最高限度額が適用される期間については、次のとおりである。

 


ハ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(イ及びニに掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法による年齢階層別の最高限度額に係る給付基礎日額が標準報酬日額の100分の60に相当する金額より少ない場合に限る)

 

 

標準報酬日額から当該給付基礎日額を控除した額の100分の60に相当する金額

 

 

ニ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(イに掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法による年齢階層別の最高限度額に係る給付基礎日額より多い場合に限る)

 

 

ロ及びハに定める額の合算額

 

6  行方不明手当金の支給 (法93条~法96条)               重要度 ●   

 

条文

 

(1) 行方不明手当金の支給要件 (法93条)

 


被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

 

 

(2) 行方不明手当金の額 (法94条)

 


行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

 

 

(3) 行方不明手当金の支給期間 (法95条)

 


行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。(平2択)

 

 

(4) 報酬との調整 (法96条)

 


被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

 

 

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第3節  費用の負担ほか

1  保険料等 (法114条、法115条)                         重要度 ●   

 

条文

 

(1) 保険料の徴収 (法114条) 

 

前年改正

 


1) 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。

 

2) 疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

 

 

□保険料の徴収事務は、日本年金機構に委託されている。

 

(2) 保険料等の交付 (法115条)

 


政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(当該費用に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する。

 

 

2  不服申立て (法138条~法141条)                       重要度 ●   

 

条文

 

(1) 審査請求及び再審査請求 (法138条1項、法139条)

 


被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平16択)

 

 

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

 

 

(2) 不服申立てと訴訟との関係 (法141条)

 


第138条第1項又は第139条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

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※テキスト86~90ページは、過去問のページになっております。