社労士/初級インプット講座/一般常識2-15 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-15:一部負担金の額の特例」

テキスト本文の開始

 

 

(3) 一部負担金の額の特例 (法57条1項)

 

条文

 


協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。

 


a) 一部負担金を減額すること。

 

b) 一部負担金の支払を免除すること。

 

c) 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情」については、健康保険法の規定と同様である(則24条の2の3)。

 

(4) 傷病手当金 (法69条)

 

条文

 


1) 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額*1(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする)を支給する。

 

2) 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る前項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。

 

3) 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して3年を超えないものとする。(平7択)

 

4) 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第1項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上(「支給要件期間」という)であることを要する。

 

5) 傷病手当金の支給は、高齢者医療確保法の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□「待期期間」は、受給要件とされていない。(平7択)

 

□*1「標準報酬日額」とは、標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額)の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)をいう。

 

3  健康保険との相違点-2 (死亡関連・法72条ほか)          重要度 ●   

 

条文

 

(1) 葬祭料 (法72条、令6条)

 


1) 次のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額(5万円)を支給する。(平5択)

 


a) 被保険者が職務外の事由により死亡したとき

 

b) 被保険者であった者が、その資格を喪失した後3月以内に職務外の事由により死亡したとき

 

 

2) 葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、葬祭料の金額(5万円)の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。

 

 

(2) 葬祭料付加金 (令2条1項)

 

 

(3) 家族葬祭料 (法80条、令6条)

 


被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、葬祭料の政令で定める金額(5万円)を支給する。(平5択)

 

 

(4) 家族葬祭料付加金 (令2条2項)

 


家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その額は、当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の2月分に相当する額の100分の70に相当する額から5万円を控除した額とする。

 

 

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4  健康保険との相違点-3 (出産関連・法73条ほか)          重要度 ●   

 

条文

 

(1) 出産育児一時金 (法73条、令7条)

 


1) 被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額(1児当たり39万円、一定の場合は、39万円に3万円を加算した金額)を支給する。

 

2) 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

 

 

(2) 出産手当金 (法74条)

 


1) 被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする)を支給する。

 

2) 被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日前に出産したこと又はその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

 

3) 職務に服さなかった期間において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□出産手当金と傷病手当金との調整(出産手当金の優先支給)については、健康保険法の規定と同様である(法75条)。