社労士/初級インプット講座/一般常識2-13 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-13:船員保険法」

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第 4 章

船員保険法

第1節  総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
第2節  保険給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
第3節  費用の負担ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

 

 

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第1節  総則

1  目的及び保険者 (法1条、法3条~法5条)               重要度 ●   

 

(1) 目的 (法1条)

 

条文

 

前年改正

 


この法律は、船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

(2) 船舶所有者に関する規定の適用 (法3条)

 

条文

 


この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。

 

 

(3) 管掌 (法4条)

 

条文

 

前年改正

 


1) 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という)が、管掌する。
(平19択)

 

2) 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

 

(4) 業務 (法5条)

 

条文

 

前年改正

 


協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。

 


a) 保険給付に関する業務

 

b) 保健事業及び福祉事業(無線医療相談事業、洋上救急事業等)に関する業務

 

c) a)、b)に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの

 

d) a)~c)に掲げる業務に附帯する業務

 

 

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2  被保険者の資格 (法2条、法11条~法15条等)           重要度 ●● 

 

(1) 被保険者 (法2条)

 

条文

 


1) この法律において「被保険者」とは、船員法第1条*1に規定する船員(以下「船員」という)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
(平16択)(平19択)

 

 

2)「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、健康保険法による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。
ただし、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)又は後期高齢者医療の被保険者若しくは後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く、「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する)である者は、この限りでない。

 

 

3)「独立行政法人等職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち別表第1に掲げるもの並びに国立大学法人法に規定する国立大学法人及び大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする)に限る)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)をいう。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 船員法で「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員(船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者)並びに予備船員(船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないもの)をいう(法1条、2条)。(平7択)

 

↓ なお…

 

「船舶」には、次の船舶を含まない。

 


a) 総トン数5トン未満の船舶

 

b) 湖、川又は港のみを航行する船舶

 

c) 政令の定める総トン数30トン未満の漁船

 

d) a)~c)に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法に規定する小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

 

 

(2) 資格取得及び資格喪失の時期 (法11条、法12条)

 

条文

 


被保険者(疾病任意継続被保険者を除く、以下第14条まで同じ)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。(平19択)

 

 

被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。(平19択)

 

 

 

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(3) 疾病任意継続被保険者の申出等 (法13条、法14条)

 

条文

 


疾病任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

 

なお、疾病任意継続被保険者の「資格喪失」については、健康保険法の任意継続被保険者と同様に考えればよい。

 

 

(4) 資格の得喪の確認 (法15条)

 

条文

 


1) 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

 

2) 前項の確認は、船舶所有者による届出若しくは被保険者又は被保険者であった者の請求により、又は職権で行うものとする。

 

 

(5) 届出 (法24条)

 

条文

 

前年改正

 


船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(平19択)

 

 

(6) 被保険者の資格に関する情報の提供等 (法28条)

 

条文

 


厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。