社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-12:費用の負担」
テキスト本文の開始
2 費用の負担-2 (交付金等・法100条) 重要度 ●
◆交付金等の流れ
-----------------(69ページ目ここから)------------------
(1) 後期高齢者交付金 (法100条)
2) 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は、100分の10とする。
3) 平成22年度以降の年度における第1項の後期高齢者負担率は、100分の10に、aに掲げる率にbに掲げる率を乗じて得た率の2分の1に相当する率を加えて得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める。*2
4) 第1項の後期高齢者交付金は、第118条第1項の規定*3により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもって充てる。
|
(2) 後期高齢者交付金の減額 (法101条)
2) 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかった額又は不当に支出した額を超えることができない。
|
□*1「特定費用の額」については、後期高齢者支援金及び後期高齢者医療の被保険者の負担する保険料で賄われる(つまり、公費負担は行われない)。
□*2 平成22年度及び平成23年度については、100分の10.26である(後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令11条の2)。
前年改正
◆後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務 (法118条)
2) 保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
|
-----------------(70ページ目ここから)------------------
※テキスト70~74ページは、過去問のページになっております。