社労士/初級インプット講座/一般常識2-12 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-12:費用の負担」

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2  費用の負担-2 (交付金等・法100条)                     重要度 ●   

 

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◆交付金等の流れ

 

 

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条文

 

(1) 後期高齢者交付金 (法100条)

 


1) 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率*1を乗じて得た額の合計額(以下「保険納付対象額」という)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てる。

 

2) 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は、100分の10とする。

 

3) 平成22年度以降の年度における第1項の後期高齢者負担率は、100分の10に、aに掲げる率にbに掲げる率を乗じて得た率の2分の1に相当する率を加えて得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める。*2

 


a) 平成20年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率

 

b) 平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には、零とする)を、平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率(若年人口の減少率)

 

 

4) 第1項の後期高齢者交付金は、第118条第1項の規定*3により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもって充てる。

 

 

(2) 後期高齢者交付金の減額 (法101条)

 


1) 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかった場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第1項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる

 

2) 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかった額又は不当に支出した額を超えることができない。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「特定費用の額」については、後期高齢者支援金及び後期高齢者医療の被保険者の負担する保険料で賄われる(つまり、公費負担は行われない)。

 

□*2 平成22年度及び平成23年度については、100分の10.26である(後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令11条の2)。

前年改正

 

 

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◆後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務 (法118条)

 


1) 支払基金は、第139条第1項ロ(後期高齢者支援金等の徴収及び後期高齢者交付金の交付)に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という)を徴収する。

 

2) 保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。

 

 

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※テキスト70~74ページは、過去問のページになっております。