社労士/初級インプット講座/一般常識2-11 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-11:都道府県の負担」

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(1) 都道府県の負担 (法96条)

 


1) 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。

 

2) 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担する。

 

 

(2) 市町村の一般会計における負担 (法98条)

 


市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。

 

 

(3) 市町村の特別会計への繰入れ等 (法99条、法附則13条の6) 

 

改正

 


1) 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。

 

2) 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、第52条各号(資格の取得)のいずれかに該当するに至った日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者であった被保険者について、当分の間、条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき保険料を減額した場合における当該減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を、市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。

 

3) 都道府県は、政令で定めるところにより、前2項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。