社労士/初級インプット講座/一般常識2-10 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-10:後期高齢者医療給付」

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第4節  後期高齢者医療給付

1  保険給付の種類                                        重要度 ●   

 

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◆後期高齢者医療給付

 

 

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第5節  費用等

1  費用の負担-1 (公費・法93条ほか)                      重要度 ●   

 

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◆【負担対象額に対する負担割合】

 


後期高齢者支援金:約40%

 

 

 

国:12分の3
+12分の1 *1

 

 

都道府県:12分の1

 

 

市町村:12分の1

 

保険料:約10%

 

 

 

条文

 

(1) 国の負担 (法93条)

 


1) は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額*2から特定費用の額*3を控除した額(以下「負担対象額」という)の12分の3に相当する額を負担する。

 

2) 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(「高額医療費負担対象額」という)の4分の1に相当する額を負担する。

 


a) 負担対象額の12分の1に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率

 

b) 後期高齢者負担率

 

 

(2) 国庫負担金の減額 (法94条)

 


1) 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかった場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる

 

2) 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかった額を超えることができない。

 

 

(3)*1 調整交付金 (法95条)

 


1) は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。

 

2) 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額12分の1に相当する額とする。(平22択)

 

 

(4) 国の補助 (法102条)

 


国は、第93条(国の負担)、第95条(調整交付金)及び第116条第6項(財政安定化基金の繰入金に係る負担)に規定するもののほか、予算の範囲内において、後期高齢者医療に要する費用の一部を補助することができる。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2「療養の給付等に要する費用の額」とは、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額をいう。

 

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□*3「特定費用の額」とは、法67条1項ロ(現役並み所得者)に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額をいう。