社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-10:後期高齢者医療給付」
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1 保険給付の種類 重要度 ●
◆後期高齢者医療給付
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1 費用の負担-1 (公費・法93条ほか) 重要度 ●
◆【負担対象額に対する負担割合】
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国:12分の3 |
都道府県:12分の1 |
市町村:12分の1 |
保険料:約10%
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(1) 国の負担 (法93条)
2) 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(「高額医療費負担対象額」という)の4分の1に相当する額を負担する。
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(2) 国庫負担金の減額 (法94条)
2) 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかった額を超えることができない。
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(3)*1 調整交付金 (法95条)
2) 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の12分の1に相当する額とする。(平22択)
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(4) 国の補助 (法102条)
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□*2「療養の給付等に要する費用の額」とは、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額をいう。
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□*3「特定費用の額」とは、法67条1項ロ(現役並み所得者)に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額をいう。