社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-9:後期高齢者医療制度」
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1 後期高齢者医療と広域連合 (法47条~法49条) 重要度 ●
(1) 後期高齢者医療 (法47条)
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(2) 広域連合の設立 (法48条)
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(3) 特別会計 (法49条)
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□*1「保険料の徴収の事務」等については、「市町村」が行う。
2 被保険者 (法50条~法53条) 重要度 ●
(1) 被保険者 (法50条)
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(2) 適用除外 (法51条)
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(3) 資格取得の時期 (法52条)
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(4)資格喪失の時期 (法53条)
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その日の翌日 |
その日
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イ) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日
ロ) 法50条ロの認定を受けた65歳以上75歳未満の者が、当該政令で定める程度の障害の状態に該当しなくなった日
ハ) 法51条bに掲げる者に該当するに至った日
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イ) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったとき
ロ) 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、法51条aに規定する者に該当するに至った日
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改正
□*1「厚生労働省令で定める者」は、次に掲げる者とする(則9条)。
b) 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定(医療滞在ビザ)に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(aに該当する者を除く)。
c) 日本の国籍を有しない者であって、外国人登録法の登録を受けていないもの(a、bに該当する者及び入管法により本邦に在留することができる者を除く)
d) その他特別の事由がある者で条例で定めるもの etc.
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□「病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例」が、国民健康保険法(法116条の2)と同様に規定されている(法55条)。