社労士/初級インプット講座/一般常識2-9 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-9:後期高齢者医療制度」

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第3節  後期高齢者医療制度 <総則>

1  後期高齢者医療と広域連合 (法47条~法49条)           重要度 ●   

 

条文

 

(1) 後期高齢者医療 (法47条)

 


後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

 

 

(2) 広域連合の設立 (法48条)

 


市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く*1)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という)を設けるものとする。
(平22択)

 

 

(3) 特別会計 (法49条)

 


後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「保険料の徴収の事務」等については、「市町村」が行う。

 

2  被保険者 (法50条~法53条)                           重要度 ●   

 

条文

 

(1) 被保険者 (法50条)

 


次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。(平22択)

 


イ) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者

 

ロ) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの(平14択)

 

 

(2) 適用除外 (法51条)

 


前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。

 


a) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者

 

b) a)に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの*1

 

 

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(3) 資格取得の時期 (法52条)

 


後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。

 


a) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態に係る当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものを除く)が75歳に達したとき。

 

b) 75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったとき。

 

c) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、政令で定める程度の障害の状態に係る認定を受けたとき。

 

 

(4)資格喪失の時期 (法53条)

 


後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を喪失する。

 

 

その日の翌日

 

その日

 

 

イ) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日

 

ロ) 法50条ロの認定を受けた65歳以上75歳未満の者が、当該政令で定める程度の障害の状態に該当しなくなった日

 

ハ) 法51条bに掲げる者に該当するに至った日

 

 

イ) 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったとき

 

ロ) 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、法51条aに規定する者に該当するに至った日

 

 

 

advance

 

改正

 

□*1「厚生労働省令で定める者」は、次に掲げる者とする(則9条)。

 


a) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に定める在留資格(以下「在留資格」という)を有しないもの(入管法により本邦に在留することができる者(出生の事由による場合においては、被保険者の資格を取得している者の子に、その他の事由による場合においては、既に被保険者の資格を取得している者に限る)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者を除く)又は在留資格をもって本邦に在留する者で1年未満の在留期間を決定されたもの(国民健康保険法施行規則の規定により厚生労働大臣が別に定める者を除く)

 

b) 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定(医療滞在ビザ)に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(aに該当する者を除く)。

 

c) 日本の国籍を有しない者であって、外国人登録法の登録を受けていないもの(a、bに該当する者及び入管法により本邦に在留することができる者を除く)

 

d) その他特別の事由がある者で条例で定めるもの etc.

 

 

□「病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例」が、国民健康保険法(法116条の2)と同様に規定されている(法55条)。