社労士/初級インプット講座/一般常識2-8 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-8:医療費適正化の推進」

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第2節  医療費適正化の推進

1  特定健康診査等基本指針等 (法18条、法19条)           重要度 ●   

 

(1) 特定健康診査等基本指針 (法18条)

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、特定健康診査*1及び特定保健指導*2の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」*3という)を定めるものとする。
(平20選)

 

3) 特定健康診査等基本指針は、健康増進法に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

 

4) 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

 

5) 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「特定健康診査」とは、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪の蓄積に起因するもの)に関する健康診査をいう(令1条)。

 

□*2「特定保健指導」とは、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。

 

□*3「特定健康診査等基本指針」においては、次に掲げる事項を定めるものとする(2項)。

 


a) 特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という)の実施方法に関する基本的な事項

 

b) 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項

 

c) a)、b)に掲げるもののほか、次条第1項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項

 

 

(2) 特定健康診査等実施計画 (法19条)

 

条文

 


1) 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」*4という)を定めるものとする。(平20選)

 

3) 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*4「特定健康診査等実施計画」においては、次に掲げる事項を定めるものとする(2項)。

 


a) 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項

 

b) 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標

 

c) a)、b)に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項

 

 

2  特定健康診査等 (法20条、法24条)                     重要度 ●   

 

条文

 

(1) 特定健康診査 (法20条)

 


保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第26条第2項(他の保険者の加入者への特定健康診査等)の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。(平20選)

 

 

(2) 特定保健指導 (法24条)

 


保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。

 

 

3  前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整 (法32条、法36条) 重要度 ●  

 

条文

 

(1) 前期高齢者交付金 (法32条)

 


1) 支払基金は、各保険者に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(65歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であって、75歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。*1

 

2) 前項の前期高齢者交付金は、第36条第1項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。

 

 

(2) 前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務 (法36条)

 


1) 支払基金は、第139条第1項第1号(保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務)に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という)を徴収する。*2

 

2) 保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。

 

 

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advance

 

新設

 

□*1 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例として、当該各年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、前期高齢者加入見込率、調整対象給付費見込額等、前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額、概算加入者調整率、前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に基づいて算定される(法附則13条の2)。

 

□*2 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例として、当該各年度の被用者保険等保険者に係る負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額、後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額等に基づいて算定される(法附則13条の4)。