社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-8:医療費適正化の推進」
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1 特定健康診査等基本指針等 (法18条、法19条) 重要度 ●
(1) 特定健康診査等基本指針 (法18条)
3) 特定健康診査等基本指針は、健康増進法に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
4) 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5) 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
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□*1「特定健康診査」とは、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪の蓄積に起因するもの)に関する健康診査をいう(令1条)。
□*2「特定保健指導」とは、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。
□*3「特定健康診査等基本指針」においては、次に掲げる事項を定めるものとする(2項)。
b) 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
c) a)、b)に掲げるもののほか、次条第1項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項
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(2) 特定健康診査等実施計画 (法19条)
3) 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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□*4「特定健康診査等実施計画」においては、次に掲げる事項を定めるものとする(2項)。
b) 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
c) a)、b)に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
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2 特定健康診査等 (法20条、法24条) 重要度 ●
(1) 特定健康診査 (法20条)
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(2) 特定保健指導 (法24条)
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3 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整 (法32条、法36条) 重要度 ●
(1) 前期高齢者交付金 (法32条)
2) 前項の前期高齢者交付金は、第36条第1項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。
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(2) 前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務 (法36条)
2) 保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。
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新設
□*1 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例として、当該各年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、前期高齢者加入見込率、調整対象給付費見込額等、前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額、概算加入者調整率、前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に基づいて算定される(法附則13条の2)。
□*2 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例として、当該各年度の被用者保険等保険者に係る負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額、後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額等に基づいて算定される(法附則13条の4)。