社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-7:目的と責務」
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2 目的と責務 (法1条~法6条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 基本的理念 (法2条)
2) 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。(平8記)
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(3) 国の責務 (法3条)
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(4) 地方公共団体の責務 (法4条)
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(5) 保険者の責務 (法5条)
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(6) 医療の担い手等の責務 (法6条)
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3 定義 (法7条) 重要度 ●
前年改正
2) この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。(平14択)
3) この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。(平18択)
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