社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-6:不服申立て」
テキスト本文の開始
-----------------(47ページ目ここから)------------------
1 審査請求等 (法183条) 重要度 ●
2) 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
|
□*1 介護保険審査会(以下「保険審査会」という)は、各都道府県に置く(法184条)。 (平18択)
|
|
1) 保険審査会は、次に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該定める数とする。
2) 委員は、都道府県知事が任命する(委員は、非常勤とする)。
|
|
【委員の任期】(法186条)
|
|
1) 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2) 委員は、再任されることができる。
|
|
【専門調査員】(第188条)
|
|
1) 保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。
2) 専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する(専門調査員は、非常勤とする)。
|
|
【合議体】(法189条)
|
|
1) 保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する2人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く)の事件を取り扱う。
2) 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱う。
|
◆審査請求の期間及び方式 (法192条)
|
-----------------(48ページ目ここから)------------------
※テキスト48~56ページは、過去問のページになっております。
-----------------(57ページ目ここから)------------------
第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 |
-----------------(58ページ目ここから)------------------
1 制度の概要 重要度 ●
(1) 従来の高齢者医療の構造(老人保健法:昭和58年施行)
↓ つまり…
いずれかの医療保険制度に加入していなければ、老人保健法は適用されなかった!
|
(2) 新しい高齢者医療の構造(高齢者医療確保法:平成20年施行)
|
a) 若年者と同様の適用関係(医療保険各法の被保険者等や被扶養者のまま、加入元の保険給付を従来どおりに受ける)
b) 前期高齢者の医療財源に係る各保険者間の不均衡調整については、老人保健制度の仕組みを活用する(なお、交付金の交付は、「各保険者」に対して行われる)
<ちょっと復習> 健康保険法において保険者が徴収する一般保険料は、健康保険法に係る保険給付費財源だけでなく、高齢者医療確保法に係る前期高齢者納付金や後期高齢者支援金の拠出財源にもなる。
|
【後期高齢者(75歳以上)に係る医療制度】
|
a) 都道府県を単位とする「後期高齢者医療広域連合」が行う医療制度の被保険者となる。
b) 原則として75歳に達すると、医療保険各法において適用除外となり、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得する。
c) 被保険者に係る諸規定や医療給付の内容、保険料の徴収等に関しては、おおむね国民健康保険法の規定が参考となる。
d) 医療財源は、公費(50/100)、医療保険各法の保険者による支援金(40/100)、被保険者の保険料(10/100)によって賄われる。
|