社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-5:保険料」
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3 保険料 (法129条) 重要度 ●●
3) 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
4) 市町村は、第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。
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4 保険料の徴収の方法等 (法130条~法132条ほか) 重要度 ●
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【特別徴収】<源泉徴収>
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市町村が、老齢等年金給付*1を受ける第1号被保険者から老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法をいう。
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【普通徴収】<直接徴収>
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市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法をいう。
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□*1「老齢等年金給付」は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
□市町村による保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする(法130条)。(平21択)
□保険料の滞納に係る規定は、原則として、国民健康保険法と同様の取扱いである(第2号被保険者に係る滞納は、「国民健康保険の被保険者」について考えられる)。
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(1) 普通徴収に係る保険料の納付義務 (法132条)
2) 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3) 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
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(2) 保険料の減免等 (法142条)
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(3) 保険料の収納の委託 (法144条の2)
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(4) 保険料納付原簿 (法145条)
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