社労士/初級インプット講座/一般常識2-4 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-4:支援額」

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□*2「支援額」とは、「包括的支援事業等支援額」をいい、地域支援事業(介護予防事業を除く)に要する費用の額に、後述の法125条1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額のことである。

 

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2  交付金及び補助 (法125条~法128条)                   重要度 ●   

 

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◆保険料及び交付金等の流れ

 

 

 

条文

 

(1) 介護給付費交付金 (法125条)

 


1) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。

 

2) 前項の第2号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

 

4) 第1項の介護給付費交付金は、第150条第1項*1の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。

 

 

*1【納付金の徴収及び納付義務】(法150条)

 

1) 支払基金は、第160条第1項(支払基金の業務)に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という)を徴収する。

 

2) 医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う。

 

 

(2) 地域支援事業支援交付金 (法126条)

 


1) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防事業医療保険納付対象額」という)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。

 

2) 地域支援事業支援交付金は、第150条第1項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。

 

 

(3) 国の補助 (法127条)

 


国は、第121条(国の負担)、第122条及び第122条の2(調整交付金等)に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

 

 

(4) 都道府県の補助 (法128条)

 


都道府県は、第123条(都道府県の負担等)に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。