社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-4:支援額」
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□*2「支援額」とは、「包括的支援事業等支援額」をいい、地域支援事業(介護予防事業を除く)に要する費用の額に、後述の法125条1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額のことである。
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2 交付金及び補助 (法125条~法128条) 重要度 ●
◆保険料及び交付金等の流れ
(1) 介護給付費交付金 (法125条)
2) 前項の第2号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
4) 第1項の介護給付費交付金は、第150条第1項*1の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
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*1【納付金の徴収及び納付義務】(法150条)
1) 支払基金は、第160条第1項(支払基金の業務)に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という)を徴収する。
2) 医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う。
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(2) 地域支援事業支援交付金 (法126条)
2) 地域支援事業支援交付金は、第150条第1項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
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(3) 国の補助 (法127条)
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(4) 都道府県の補助 (法128条)
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