社労士/初級インプット講座/一般常識2-1 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-1:事業者の指定」

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第4節  事業者の指定等

1  指定居宅サービス事業者の指定等 (法70条ほか)          重要度 ●   

 

(1) 指定居宅サービス事業者の指定 (法70条)

 

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「指定居宅サービス事業者」などの介護保険法に基づく介護サービス等を行う事業者及び施設の指定等は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業等を行う者の申請により、居宅サービス等の種類及び当該居宅サービス等の種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(単に「事業所」という)ごとに行う。(平22択)

 

↓ なお…

 

都道府県知事等は、申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、当該指定をしてはならない。

 

前年改正

 


a) 申請者が法人でないとき

 

b) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び員数を満たしていないとき

 

c) 申請者が、指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業等の運営をすることができないと認められるとき

 

d) 申請者と密接な関係を有する者(申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの等)が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき

 

e) 申請者が、都道府県知事又は市町村長による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき etc.
*d)については、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合は、指定又は許可を行うことができる(同ただし書き)。

 

 

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ここをチェック

 

◆事業者及び施設の指定等のまとめ

 

 

 

事業者及び施設の種類

 

 

指定or許可

 

都道府県知事

 

指定居宅サービス事業者(平18択)(平22択)

 

 

指定

 

指定居宅介護支援事業者

 

 

指定介護予防サービス事業者(平22択)

 

 

指定介護老人福祉施設

 

 

指定介護療養型医療施設

 

 

介護老人保健施設(平18択)(平22択)

 

 

許可

 

市町村長

 

指定地域密着型サービス事業者(平20択)

 

 

指定

 

指定地域密着型介護予防サービス事業者

 

 

指定介護予防支援事業者(平22択)