社労士/初級インプット講座/一般常識1-17 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-17:その他の手続事項」

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(2) その他の手続事項

 

条文

 


9) 市町村は、通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。

 

10) 市町村は、申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第2項の規定による調査(委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む)に応じないとき、又は診断命令に従わないときは、申請を却下することができる。

 

11) 申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(「処理見込期間」という)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

 

12) 申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

 

 

3  介護認定審査会 (法14条~法16条)                     重要度 ●   

 

条文

 

(1) 介護認定審査会 (法14条)

 


要介護認定及び要支援認定等の審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という)を置く。(平18択)

 

 

(2) 委員 (法15条)

 


1) 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

 

2) 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長)が任命する*1。(平13択)(平17択)

 

 

(3) 共同設置の支援 (法16条)

 


1) 都道府県は、認定審査会について地方自治法の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

 

2) 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

 

 

(4) 都道府県の援助等 (法38条)

 


1) 都道府県は、市町村が行う要介護認定等の審査判定業務に関し、その設置する福祉事務所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。

 

2) 地方自治法の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(認定審査会が行う業務をいう)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。

 

 

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advance

 

□*1 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(令6条1項)。

 

4  保険給付の種類 (法40条、法52条)                     重要度 ●   

 

outline

 

(1) 介護給付及び予防給付の種類

 


介護給付の種類(法40条)

 

負担

 

予防給付の種類(法52条)

 

 

負担

 

居宅介護サービス費

 

 

1割

 

介護予防サービス費

 

1割

 

特例居宅介護サービス費

 

 

1割

 

特例介護予防サービス費

 

 

1割

 

地域密着型介護サービス費

 

 

1割

 

地域密着型介護予防サービス費

 

1割

 

特例地域密着型介護サービス費

 

1割

 

 

特例地域密着型介護予防サービス費

 

1割

 

居宅介護福祉用具購入費

 

1割

 

 

介護予防福祉用具購入費

 

1割

 

居宅介護住宅改修費

 

1割

 

 

介護予防住宅改修費

 

1割

 

居宅介護サービス計画費

 

なし

 

 

介護予防サービス計画費

 

なし

 

特例居宅介護サービス計画費

 

なし

 

 

特例介護予防サービス計画費

 

なし

 

施設介護サービス費

 

1割

 

 

 

 

特例施設介護サービス費

 

1割

 

 

 

 

高額介護サービス費

 

 

 

高額介護予防サービス費

 

 

高額医療合算介護サービス費

 

 

 

高額医療合算介護予防サービス費

 

 

特定入所者介護サービス費

 

 

 

特定入所者介護予防サービス費

 

 

特例特定入所者介護サービス費

 

 

 

特例特定入所者介護予防サービス費

 

 

(2) 市町村特別給付 (法62条)

 


市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(「要介護被保険者等」という)に対し、介護給付及び予防給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。

 

 

ここをチェック

 

□「利用者負担額」は、100分の10である(法41条4項ほか)。(平17択)

 

↓ なお…

 

「居宅介護サービス計画費」の関連には、利用者負担がない

 

□各保険給付の支給は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

 

□「予防給付」は、介護給付の内容に準じている(法53条~法61条の4)。