社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-16:要介護認定」
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2 要介護認定 (法27条) 重要度 ●
(1) 要介護認定の流れ(要支援認定も同様:法32条)
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要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない*1。(平20択)
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【step.2】<市町村 → 職員・主治の医師>
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市町村は、申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする*2。
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【step.3】<市町村 → 認定審査会>
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市町村は、調査(委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む)の結果、主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、申請に係る被保険者について、次に掲げる被保険者の区分に応じ、当該定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
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【step.4】<認定審査会 → 市町村>
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認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、一定の事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする*4。
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【step.5】<市町村 → 被保険者>
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市町村は、通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない*5。(平15択)
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【step.6】<効力の発生>
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要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
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□*1 この場合において、当該被保険者は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
□*2 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
□*3 当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
□*4 この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
b) 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス又は指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
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□*5 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
b) *4-b)に掲げる事項に係る認定審査会の意見
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