社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-15:被保険者の資格得喪」
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1 被保険者 (法9条~法11条) 重要度 ●
(1) 被保険者 (法9条)
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(2) 資格取得の時期 (法10条)
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(3) 資格喪失の時期 (法11条)
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その日の翌日 |
その日
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当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき |
a) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき
b) 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなったとき
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1 保険給付の種類等 (法18条、法19条) 重要度 ●
(1) 保険給付の種類 (法18条)
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(2) 市町村の認定 (法19条)
2) 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という)を受けなければならない。
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↓ なお…
b) 要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるものを「居宅要支援被保険者」という(法53条1項)。
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