社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-14:定義」
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2 定義 (法7条) 重要度 ●
「要介護状態」にある者 |
「要支援状態」にある者
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一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる者:「要介護者」 |
一定期間にわたり継続して、a)常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化防止のための支援を要すると見込まれる者又はb)日常生活を営むのに支障があると見込まれる者:「要支援者」
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【介護給付】重軽度の認定により5段階に区分され、介護区分が重度であるほど、保険給付の範囲内でより手厚い介護サービスが受けられる
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【予防給付】重軽度の認定により2段階に区分され、介護施設(特別養護老人ホーム等)へ入所できないという制約がある |
被保険者が65歳以上の者である場合は、要介護状態又は要支援状態となった原因(先天性、後天性、交通事故、労災事故等)を問わず保険給付の対象となる。
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□*1「特定疾病」とは、がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、糖尿病性神経障害、脳血管疾患等16分類の疾患が指定されているが、外傷性及び先天性のものは除かれる(令2条)。
(1) 要介護状態 (1項、則2条)
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(2) 要支援状態 (2項、則3条)
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(3) 要介護者 (3項)
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(4) 要支援者 (4項)
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(5) 介護支援専門員 (5項)
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(6) 医療保険各法 (6項)
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(7) 医療保険者 (7項)
前年改正
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(8) 医療保険加入者 (8項)
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(9) 社会保険各法 (9項)
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