社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-13:国民健康保険団体連合会」
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1 国民健康保険団体連合会 (法83条~法85条) 重要度 ●
(1) 設立、人格及び名称 (法83条)
2) 連合会は、法人とする。
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(2) 設立の認可等 (法84条)
2) 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3) 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。
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(3) 規約の記載事項 (法85条)
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1 審査請求等 (法91条) 重要度 ●●●
2) 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
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□*1 国民健康保険審査会(以下「審査会」という)は、各都道府県に置く(法92条)。
(平6択)(平21択)
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審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する(委員は、非常勤とする)。(平6択)
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【委員の任期】(法94条)
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1) 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2) 委員は、再任されることができる。
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【定足数】(法96条)
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審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
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◆審査請求の期間及び方式 (法99条)
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※テキスト22~30ページは、過去問のページになっております。
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第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 |
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1 目的、保険者及び責務等 (法1条~法6条) 重要度 ●●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 介護保険 (法2条)
2) 保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。(平20択)
3) 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4) 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
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(3) 保険者 (法3条)
2) 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
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(4) 国民の努力及び義務 (法4条)
2) 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
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(5) 国及び都道府県の責務 (法5条)
2) 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。(平12択)(平20択)
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(6) 医療保険者の協力 (法6条)
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