社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-12:保険料の徴収」
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4 保険料及び徴収方法 (法76条~法76条の4) 重要度 ●
(1) 保険料の徴収 (法76条)
2) 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険第2号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
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□国民健康保険の保険料(又は国民健康保険税)は、所得割(その世帯の所得に応じて算定)、資産割(その世帯の資産に応じて算定)、均等割(加入者1人当たりの額として算定)、平等割(一世帯当たりの額として算定)の4つの基準の中から、各市区町村が法令で規定されている組合せを決定し、一世帯当たりの年間保険料(保険税)を算出する(法定上限制度あり)。
(2) 保険料の徴収方法 (法76条の3)
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【特別徴収】<源泉徴収>
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市町村が老齢等年金給付*1を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く*2)から、老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法をいう。
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【普通徴収】<直接徴収>
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市町村が世帯主に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法をいう。
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□*1「老齢等年金給付」は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう(2項)。
□*2「特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主」は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする(令29条の13)。
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ロ) 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者
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ハ) 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
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ニ) イ~ハに掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があったことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
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□市町村による保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする(法76条の2)。
□保険料の特別徴収の方法は、介護保険法の規定が準用される(法76条の4)。
(3) 市町村の保険料の賦課基準
前年改正
□保険料(国民健康保険税を含む)の基礎賦課額は、50万円を超えることができない(令29条の7第2項10号)。
□後期高齢者支援金等賦課額は、13万円を超えることができない(令29条の7第3項9号)。
□特例対象被保険者等に係る特例 (令29条の7の2)
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