社労士/初級インプット講座/一般常識1-12 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-12:保険料の徴収」

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4  保険料及び徴収方法 (法76条~法76条の4)             重要度 ●   

 

(1) 保険料の徴収 (法76条)

 

条文

 


1) 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、日雇健康保険組合にあっては、日雇拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。
ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

 

2) 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険第2号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□国民健康保険の保険料(又は国民健康保険税)は、所得割(その世帯の所得に応じて算定)、資産割(その世帯の資産に応じて算定)、均等割(加入者1人当たりの額として算定)、平等割(一世帯当たりの額として算定)の4つの基準の中から、各市区町村が法令で規定されている組合せを決定し、一世帯当たりの年間保険料(保険税)を算出する(法定上限制度あり)。

 

(2) 保険料の徴収方法 (法76条の3)

 

条文

 


1) 市町村による保険料の徴収については、次のいずれかの方法によらなければならない。

 

 

【特別徴収】<源泉徴収>

 

 

市町村が老齢等年金給付*1を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く*2)から、老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法をいう。
なお、特別徴収の対象となる年金額は、年額18万円以上とする(令29条の12)。

 

 

【普通徴収】<直接徴収>

 

 

市町村が世帯主に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法をいう。

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1「老齢等年金給付」は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう(2項)。

 

□*2「特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主」は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする(令29条の13)。

 


イ) 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るa)及びb)に掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付(aにおいて「老齢等年金給付」という)の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者

 


a) 特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として算定した額

 

b) 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として算定した額

 

 

ロ) 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者

 

 

ハ) 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者

 

 

ニ) イ~ハに掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があったことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

 

 

 

advance

 

□市町村による保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする(法76条の2)。

 

□保険料の特別徴収の方法は、介護保険法の規定が準用される(法76条の4)。

 

(3) 市町村の保険料の賦課基準

 

ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

□保険料(国民健康保険税を含む)の基礎賦課額は、50万円を超えることができない(令29条の7第2項10号)。

 

□後期高齢者支援金等賦課額は、13万円を超えることができない(令29条の7第3項9号)。

 

□特例対象被保険者等に係る特例 (令29条の7の2)

 


倒産等のやむを得ない理由により離職した者であって、特例対象被保険者等(市町村が行う国民健康保険の被保険者のうち、雇用保険法に規定する特定受給資格者又は特定理由離職者であって受給資格を有するもの(離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る)をいう)に該当した者に係る保険料の額の算定に当たっては、離職したときからその翌年度末までの間、前年所得に給与所得が含まれる場合にあっては、当該給与所得を100分の30として算定する。