社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-11:特別会計への繰入れ」
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3 国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等 (法72条の3ほか) 重要度 ●
(1) 国民健康保険に関する特別会計への繰入れ (法72条の3)
2) 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。
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(2) 特定健康診査等に係る負担 (法72条の4)
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改正
(1) 国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等の特例 (法附則24条)
2) 国は、平成22年度から平成25年度までの各年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
3) 都道府県は、平成22年度から平成25年度までの各年度において、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。
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□*1 具体的には、保険者支援制度(低所得者を多く抱える保険者の財政的支援制度)、国保財政安定化支援事業(市町村の一般会計から国民健康保険の特別会計への繰入れを地方財政措置で支援する事業)、高額医療費共同事業(1件当たり80万円を超える医療費について都道府県単位での再保険事業)がある。
(2) 高額な医療に係る交付金事業等 (法附則26条)
2) 連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法により、市町村から拠出金を徴収する。
3) 都道府県は、必要があると認めるときは、第1項イに掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、第1項イの政令で定める額又は前項の政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができる。
4) 市町村は、第2項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
5) 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第1項ロに掲げる交付金を交付する事業に係る第2項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く)の4分の1に相当する額をそれぞれ負担する。
6) 指定法人は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して第1項ロに掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
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□*2 具体的には、保険財政共同安定化事業(1件当たり30万円を超える医療費について市町村国保の拠出による再保険事業)や、広域化等支援方針において都道府県が再保険事業の対象となる医療費の額(30万円以下であるものも可)等を定めることである。
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(3) 調整交付金の特例 (法附則27条)
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(4) 検討等 (法附則28条)
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