社労士/初級インプット講座/一般常識1-11 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-11:特別会計への繰入れ」

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3  国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等 (法72条の3ほか)  重要度 ●   

 

条文

 

(1) 国民健康保険に関する特別会計への繰入れ (法72条の3)

 


1) 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

 

2) 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。

 

 

(2) 特定健康診査等に係る負担 (法72条の4)

 


国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(「特定健康診査等」という)に要する費用のうち政令で定めるものの3分の1に相当する額をそれぞれ負担する。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

改正

 

(1) 国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等の特例 (法附則24条)

 


1) 市町村は、平成22年度から平成25年度までの各年度において、第72条の3第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。*1

 

2) は、平成22年度から平成25年度までの各年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。

 

3) 都道府県は、平成22年度から平成25年度までの各年度において、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。

 

 

□*1 具体的には、保険者支援制度(低所得者を多く抱える保険者の財政的支援制度)、国保財政安定化支援事業(市町村の一般会計から国民健康保険の特別会計への繰入れを地方財政措置で支援する事業)、高額医療費共同事業(1件当たり80万円を超える医療費について都道府県単位での再保険事業)がある。

 

(2) 高額な医療に係る交付金事業等 (法附則26条)

 


1) 連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、平成22年度から平成25年度までの間、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。*2

 


イ) 政令で定める額(第3項の規定により都道府県が特別の額を定めた場合には、その額)以上の医療に要する費用を市町村(連合会の会員である市町村をいう)が共同で負担することに伴う交付金

 

ロ) 政令で定める額以上の高額な医療
要する費用
国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金

 

 

2) 連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法により、市町村から拠出金を徴収する。

 

3) 都道府県は、必要があると認めるときは、第1項イに掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、第1項イの政令で定める額又は前項の政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができる

 

4) 市町村は、第2項の規定による拠出金を納付する義務を負う。

 

5) 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第1項ロに掲げる交付金を交付する事業に係る第2項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く)の4分の1に相当する額をそれぞれ負担する。

 

6) 指定法人は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して第1項ロに掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。

 

 

□*2 具体的には、保険財政共同安定化事業(1件当たり30万円を超える医療費について市町村国保の拠出による再保険事業)や、広域化等支援方針において都道府県が再保険事業の対象となる医療費の額(30万円以下であるものも可)等を定めることである。

 

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(3) 調整交付金の特例 (法附則27条)

 


平成22年度から平成25年度までの間の各年度の第72条第2項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、前条第5項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の3分の1以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

 

 

(4) 検討等 (法附則28条)

 


附則第24条から前条までの規定に基づく措置については、国民健康保険の運営の状況及び社会経済情勢の変化を勘案し、平成25年度までの間に検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。