社労士/初級インプット講座/一般常識1-10 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-10:費用の負担」

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(15ページ目ここから)------------------

第4節  費用の負担等

1  国の負担 (法69条)                                    重要度 ●   

 

条文

 


国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という)の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□国民健康保険の事務の執行に要する費用に係る国庫負担は、市町村に対しては行われていない。(平16択)

 

2  市町村に対する費用負担 (法70条~法72条の2)         重要度 ●   

 

条文

 

改正

 

(1) 国庫負担 (法70条)

 


1) 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(「療養の給付等に要する費用」という)並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次に掲げる額の合算額の100分の34を負担する。(平8択)

 


a) 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第72条の3第1項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額

 

 

b) 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という)がある場合には、これを控除した額)

 

 

2) 一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する国庫負担の額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。(平9択)

 

 

(2) 国庫負担金の減額 (法71条)

 


1) 市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかった場合においては、国は、政令の定めるところにより、前条の規定により当該市町村に対して負担すべき額を減額することができる。

 

2) 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかった額をこえることができない。

 

 

 

-----------------(16ページ目ここから)------------------

 

(3) 調整交付金等 (法72条、法72条の2)

 


【国の調整交付金】(法72条)

 

 

1) 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。

 

2) 前項の規定による調整交付金の総額は、次に掲げる額の合算額とする。

 


イ) 第70条第1項a)に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項b)に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条において「算定対象額」という)の100分の9に相当する額 

改正

 

ロ) 第72条の3第1項の規定 よる繰入金の総額の4分の1に相当する額

 

 

【都道府県調整交付金】(法72条の2)

 

 

1) 都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。

 

2) 前項の規定による都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の100分の7に相当する額とする。

 

3) 都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法の規定による勧告をした場合にあっては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するように努めるものとする。

 

新設

 

 

 

advance

 

改正

 

◆調整交付金の特例 (法附則27条)

 


平成22年度から平成25年度までの間の各年度の第72条第2項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、前条(法附則26条)第5項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の3分の1以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。