社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-10:費用の負担」
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1 国の負担 (法69条) 重要度 ●
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□国民健康保険の事務の執行に要する費用に係る国庫負担は、市町村に対しては行われていない。(平16択)
2 市町村に対する費用負担 (法70条~法72条の2) 重要度 ●
改正
(1) 国庫負担 (法70条)
2) 一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する国庫負担の額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。(平9択)
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(2) 国庫負担金の減額 (法71条)
2) 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかった額をこえることができない。
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(3) 調整交付金等 (法72条、法72条の2)
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1) 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
2) 前項の規定による調整交付金の総額は、次に掲げる額の合算額とする。
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【都道府県調整交付金】(法72条の2)
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1) 都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。
2) 前項の規定による都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の100分の7に相当する額とする。
3) 都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法の規定による勧告をした場合にあっては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するように努めるものとする。
新設
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改正
◆調整交付金の特例 (法附則27条)
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