社労士/初級インプット講座/一般常識1-9 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-9:保険給付」

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第2節  保険給付

1  保険給付の種類 (法36条ほか)                          重要度 ●● 

 

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◆国民健康保険の保険給付

 


【法定必須給付】

 

すべての保険者が必ず実施しなければならない給付

 

 

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費、特別療養費

 

 

【法定任意給付】

 

条例又は規約の定めるところにより、原則として実施しなければならないが、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる給付

 

 

出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付 (平9択)(平18択)

 

 

【任意給付】

 

条例又は規約の定めるところにより、実施することができる給付

 

 

傷病手当金、出産手当金 (平9択)(平18択)

 

 

2  特別療養費 (法54条の3)                              重要度 ●   

 

条文

 


1) 保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。(平6択)(平9択)

 

3) 第1項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第54条第1項(療養費)の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。

 

4) 第1項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、保険者は、療養費を支給するものとする。

 

 

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第3節  広域化等支援方針

1  広域化等支援方針 (法68条の2)                        重要度 ●   

 

条文

 

新設

 

(1) 広域化等支援方針

 


1) 都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以下「広域化等支援方針」という)を定めることができる。

 

2) 広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

 


イ) 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項

 

ロ) 国民健康保険の現況及び将来の見通し

 

ハ) 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割

ニ) 国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策

 

ホ) 前号に掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整

 

ヘ) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の
営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するため都道府県が必要と認める事項

 

 

(2) 都道府県の措置等

 


3) 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額について厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める広域化等支援方針において前項ニ)に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。

 

4) 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならない

 

5) 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

 

6) 市町村は、国民健康保険事業の運営に当たつては、広域化等支援方針を尊重するよう努めるものとする。

 

7) 都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

 

 

2  広域化等支援基金 (法68条の3)                        重要度 ●   

 

条文

 

改正

 


都道府県は、広域化等支援方針の作成広域化等支援方針に定める施策の実施その他国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、地方自治法第241条の基金として、広域化等支援基金を設けることができる