社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-9:保険給付」
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1 保険給付の種類 (法36条ほか) 重要度 ●●
◆国民健康保険の保険給付
すべての保険者が必ず実施しなければならない給付
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療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費、特別療養費
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【法定任意給付】
条例又は規約の定めるところにより、原則として実施しなければならないが、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる給付
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出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付 (平9択)(平18択)
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【任意給付】
条例又は規約の定めるところにより、実施することができる給付
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傷病手当金、出産手当金 (平9択)(平18択)
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2 特別療養費 (法54条の3) 重要度 ●
3) 第1項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第54条第1項(療養費)の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。
4) 第1項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、保険者は、療養費を支給するものとする。
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1 広域化等支援方針 (法68条の2) 重要度 ●
新設
(1) 広域化等支援方針
2) 広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
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(2) 都道府県の措置等
4) 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならない。
5) 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
6) 市町村は、国民健康保険事業の運営に当たつては、広域化等支援方針を尊重するよう努めるものとする。
7) 都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
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2 広域化等支援基金 (法68条の3) 重要度 ●
改正
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