社労士/初級インプット講座/一般常識1-8 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-8:市町村における組織等」

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4  市町村における組織等 (法10条、法11条)               重要度 ●   

 

条文

 

(1) 特別会計 (法10条)

 


市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。(平20択)

 

 

(2) 国民健康保険運営協議会 (法11条1項)

 


国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。(平18択)(平19択)

 

 

 

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5  国民健康保険組合 (法13条~法28条から抜粋)           重要度 ●●●

 

(1) 組織等 (法13条~法15条)

 

条文

 

◆組織 (法13条)

 


1) 国民健康保険組合(以下「組合」という)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。

 

2) 前項の組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。

 

3) 適用除外の事由(h及びjを除く)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に適用除外の事由(jを除く)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。

 

4) 組合に使用される者で、適用除外の事由(h及びjを除く)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。

 

 

◆名称等 (法14条、法15条)

 


組合は、法人とする。

 

 

1) 組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。

 

2) 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

 

 

(2) 設立 (法17条)

 

条文

 


1) 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。(平5択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

2) 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。(平18択)(平19択)

 

3) 都道府県知事は、第1項の認可の申請があった場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
(平18択)(平21択)

 

4) 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

 

 

(3) 組合員 (法19条~法22条)

 

条文

 

◆被保険者 (法19条)

 


1) 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、適用除外の事由(jを除く)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。(平19択)

 

2) 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

 

 

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◆資格取得の時期 (法20条)

 


組合が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を取得する。

 


イ) 当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となった日

 

ロ) 適用除外の事由(jを除く)のいずれにも該当しなくなった日

 

ハ) 他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなった日

 

 

◆資格喪失の時期 (法21条)

 


組合が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を喪失する。

 

 

その日の翌日

 

その日

 

 

イ) 組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなったとき

 

ロ) 適用除外の事由(i及びjを除く)のいずれかに該当するに至ったとき

 

 

イ) 組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となったとき

 

ロ) 適用除外の事由iに該当するに至ったとき

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□市町村国保に係る届出等(第12項から第14項までを除く)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する(法22条)。(この場合、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と読み替える)

 

↓ また…

 

「世帯主の変更の届出」に関し、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、届出の必要ない(則20条の2第1項ただし書き)。