社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-7:原爆一般疾病医療費」
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改正
□*2 この場合の「被保険者」について、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は除かれる。
↓ なお…
世帯員の構成 |
交付される被保険者証等
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その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるとき
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当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証)
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その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるとき
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それらの者に係る被保険者証 |
(4) 被保険者証の再交付等
8) 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
9) 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
改正
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(5) 被保険者証等の有効期間
前年改正
11) 市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者を除く)について同一の有効期間を定めなければならない。
12) 第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
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改正
□*3 この場合において、次の者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。
b)国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める
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↓ ただし…
□18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について6月未満の特別の有効期間を定める場合(短期被保険者証世帯)においては、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、6月以上としなければならない。