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社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識2-2:指定or許可」

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ここをチェック

 

◆事業者及び施設の指定等のまとめ

 

 

 

事業者及び施設の種類

 

 

指定or許可

 

都道府県知事

 

指定居宅サービス事業者(平18択)(平22択)

 

 

指定

 

指定居宅介護支援事業者

 

 

指定介護予防サービス事業者(平22択)

 

 

指定介護老人福祉施設

 

 

指定介護療養型医療施設

 

 

介護老人保健施設(平18択)(平22択)

 

 

許可

 

市町村長

 

指定地域密着型サービス事業者(平20択)

 

 

指定

 

指定地域密着型介護予防サービス事業者

 

 

指定介護予防支援事業者(平22択)

 

 

□指定及び許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法70条の2第1項ほか)。

 

(2) 指定居宅サービス事業者の責務 (法74条)

 

条文

 

前年改正

 


1) 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

 

2) 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

 

3) 厚生労働大臣は、前項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 

4) 指定居宅サービス事業者は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

 

5) 指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 

 

(3) 変更の届出等 (法75条ほか)

 

条文

 

改正

 


1) 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

2) 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□変更の届出等(法75条)については、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、介護老人保健施設の開設者についても、同様の規定とされている(法78条の5、法99条ほか)。

 

↓ なお…

 

この事業者に関しては、指定介護老人福祉施設及び指定介護療養型医療施設の開設者は除かれている。