社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-4:日本の国籍を有しない者」
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改正
◆*3「厚生労働省令で定める者」は、次に掲げる者とする(則1条)。
b) 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定(医療滞在ビザ)に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(aに該当する者を除く)
c) 日本の国籍を有しない者であって、外国人登録法の登録を受けていないもの(a、bに該当する者及び入管法により本邦に在留することができる者を除く)
d) その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
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(3) 資格取得の時期 (法7条)
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(4) 資格喪失の時期 (第8条)
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その日の翌日
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その日 |
イ) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき
ロ) 適用除外の事由(i及びjを除く)のいずれかに該当するに至ったとき |
イ) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき
ロ) 適用除外の事由のi又はjに該当するに至ったとき
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3 届出等 (法9条) 重要度 ●●●
(1) 市町村国保に係る届出
2) 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
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改正
◆世帯主の行う届出のまとめ
名称
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提出期限 |
【資格取得の届出】(則2条、則3条) |
14日以内
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□市町村の区域内に住所を有するに至ったため、又は適用除外の事由のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者があるとき
□被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格(特定活動)をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動(当該届出の提出の際には、入管法施行規則に規定する指定書を提示して行わなければならない)
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【被保険者の氏名変更の届出】(則8条)
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14日以内 |
□被保険者(被保険者でない世帯主を含む)の氏名に変更があったとき
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【被保険者の世帯変更の届出】(則9条) |
14日以内
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□被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したとき
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【世帯主の住所変更の届出】(則10条) |
14日以内
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□市町村の区域内においてその住所を変更したとき
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【世帯主の変更の届出】(則10条の2) |
14日以内
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□世帯主に変更があったとき(変更後の世帯主)(平8択)
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【資格喪失の届出】(則12条、則13条)
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14日以内 |
□市町村の区域内に住所を有しなくなったため、又は適用除外の事由のいずれかに該当するに至ったため、被保険者の資格を喪失した者があるとき
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【被保険者証の再交付及び返還】(則7条)
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ただちに |
□その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、よごし、又は失ったとき
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【被保険者証の検認又は更新】(則7条の2第2項)
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遅滞なく |
□検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたとき
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□住民基本台帳法の規定による転入届、転出届、転居届、世帯変更届の届出があったとき(当該届出に係る書面に資格を証する事項の付記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす(14項)。(平9択)