社労士/初級インプット講座/一般常識1-3 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-3:退職被保険者」

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◆退職被保険者等の経過措置 (法附則6条) 

 

改正

 


1) 平成26年度までの間において、市町村が行う国民健康保険の被保険者(65歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く)のうち、厚生年金保険法その他の被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であって、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であった期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む)又はこれらの期間を合算した期間(以下「年金保険の被保険者等であった期間」という)が20年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であった期間が中高年齢者の短縮措置に該当する者にあっては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間(15年~19年))以上であるか、又は40歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であった期間が10年以上であるものに該当する者は、退職被保険者とする。
ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。

 

2) 退職被保険者と同一の世帯に属し主としてその者により生計を維持する一定の親族関係にある者は、退職被保険者の被扶養者とする。

 

 

(2) 適用除外 (法6条)

 

条文

 


前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。(平9択)(平16択)

 


a) 健康保険法の規定による被保険者(ただし、日雇特例被保険者を除く)

 

b) 船員保険法の規定による被保険者

 

c) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 

d) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

e) 健康保険法の規定による被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く)

 

f) 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者

 

g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の適用除外の承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びにその者の被扶養者を除く)

 

h) 高齢者医療確保法の規定による被保険者(平20択)

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i) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
(平20択)

 

j) 国民健康保険組合の被保険者(平20択)

 

k) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの*3