a) 健康保険法の規定による被保険者(ただし、日雇特例被保険者を除く)
b) 船員保険法の規定による被保険者
c) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
d) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
e) 健康保険法の規定による被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く)
f) 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の適用除外の承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びにその者の被扶養者を除く)
h) 高齢者医療確保法の規定による被保険者(平20択)
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i) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
(平20択)
j) 国民健康保険組合の被保険者(平20択)
k) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの*3
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