テキスト本文の開始
-----------------(3ページ目ここから)------------------
第 1 章
国民健康保険法
第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第2節 保険給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第3節 広域化等支援方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第4節 費用の負担等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第5節 その他の事業等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第6節 不服申立て等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 |
-----------------(4ページ目ここから)------------------
第1節 総則
1 目的及び保険者等 (法1条~法4条) 重要度 ●
(1) この法律の目的 (法1条)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。(平10択)
|
(2) 国民健康保険 (法2条)
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
|
(3) 保険者 (法3条)
1) 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2) 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
|
(4) 国及び都道府県の義務 (法4条)
1) 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
(平21択)
2) 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。(平16択)
|
2 市町村が行う国民健康保険 (法5条~法8条ほか) 重要度 ●●
(1) 被保険者 (法5条)
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
|
【適用の考え方】
国民健康保険においては、原則として、被扶養者という概念がないため、世帯主に扶養されている者(配偶者、子供等)であっても、「被保険者」となる(つまり、加入者のすべてが被保険者となる)。
(平19択)
*任意適用事業所や任意加入被保険者等の任意適用の制度もない。
↓ なお…
住民票がある等その者の在住する市町村国保の被保険者となることを原則とするが…
↓ 例外として…
a) 遠隔地在学中の場合:一般的には、親元が加入する市町村国保の被保険者とする。*1
b) 施設入所の場合:入所前(転居前)に加入していた市町村国保の被保険者とする。*2
|
|
-----------------(5ページ目ここから)------------------
◆*1 修学中の被保険者の特例 (法116条)
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。(平19択)
|
◆*2 病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例 (法116条の2)
a) 病院又は診療所への入院、b) 児童福祉法に規定する児童福祉施設等への入所又は入居(以下「入院等」という)をしたことにより、当該病院、診療所又は施設(以下「病院等」という)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう)の区域内に住所を有していたと認められるものは、原則として、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
|