社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-2:国民健康保険法」
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第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 |
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1 目的及び保険者等 (法1条~法4条) 重要度 ●
(1) この法律の目的 (法1条)
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(2) 国民健康保険 (法2条)
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(3) 保険者 (法3条)
2) 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
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(4) 国及び都道府県の義務 (法4条)
2) 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。(平16択)
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2 市町村が行う国民健康保険 (法5条~法8条ほか) 重要度 ●●
(1) 被保険者 (法5条)
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国民健康保険においては、原則として、被扶養者という概念がないため、世帯主に扶養されている者(配偶者、子供等)であっても、「被保険者」となる(つまり、加入者のすべてが被保険者となる)。
↓ なお…
住民票がある等その者の在住する市町村国保の被保険者となることを原則とするが…
↓ 例外として…
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◆*1 修学中の被保険者の特例 (法116条)
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◆*2 病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例 (法116条の2)
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