社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-5:保険料の滞納と被保険者証の返納」
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(2) 保険料の滞納と被保険者証の返納
4) 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるとき*1は、この限りでない。
5) 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
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□*1「政令で定める特別の事情」とは、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする(令1条)。
b) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
c) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
d) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
e) a)~d)に類する事由があったこと。
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(3) 被保険者資格証明書
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