社労士/初級インプット講座/一般常識1-5 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識1-5:保険料の滞納と被保険者証の返納」

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(2) 保険料の滞納と被保険者証の返納

 

条文

 


3) 市町村は、保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主を除く)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。(平5択)

 

4) 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるとき*1は、この限りでない。

 

5) 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない

 

 

 

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□*1「政令で定める特別の事情」とは、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする(令1条)。

 


a) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 

b) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 

c) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 

d) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 

e) a)~d)に類する事由があったこと。

 

 

(3) 被保険者資格証明書

 

条文

 


6) 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者*2に係る被保険者資格証明書を交付する。(平9択)(平18択)